○飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例

平成15年3月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき飯田市桐林屋根付多目的グラウンドの設置及び管理をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ、レクリエーション等健康の維持に資する活動が年間を通して実施できる場所を市民に提供することにより、高齢者が要介護状態になることの予防を図り、並びに市民の健康の増進及び体力の保持に資するため、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を飯田市桐林2254番地25に設置する。

(開場時間及び休場日)

第3条 グラウンドの開場時間及びグラウンドを利用に供しない日(以下この条において「休場日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(使用の許可)

第4条 グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

3 使用許可によりグラウンドを使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

4 使用許可を受けた使用者は、当該使用許可の申請に係る事項で市長が規則で定めるものに変更が生じ、又はグラウンドの使用を中止することとしたときは、市長が規則で定めるところにより直ちに申し出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を与えず、又は既に行った使用許可を取り消し、使用の停止を命じ、若しくは前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 使用許可に係る使用の目的に反してグラウンドを使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件、同条第4項の規定又は第9条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) グラウンドの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) その他グラウンドの管理上不適当であるとき。

(使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた使用者は、別表に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。

4 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、別表に規定する額に、加算額(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を別表に規定する使用料の額に乗じて得られた額をいう。)を加えた額とする。この場合において、複数の区分に該当するときは、当該該当する区分ごとの加算額を合計した額を加えた額とする。

(1) 飯田市の区域以外に住所を有する場合 100分の100

(2) 市長が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で市長が定める率

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) グラウンドを使用して行う事業について飯田市が共催する場合 100分の100

(2) グラウンドを使用して行う事業について飯田市が後援する場合 100分の50

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、別表に規定する照明施設の使用料は、減免しない。

(使用料の還付)

第8条 使用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由でグラウンドが使用できなくなったとき。

(2) 使用する日前の市長が規則で定める日までに使用者が使用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) グラウンドの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) グラウンドにおいて、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 使用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) グラウンドに銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) グラウンドの使用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び市長の確認を受けること。

(7) 市長の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他グラウンドの設置目的以外の行為での使用

 備品のグラウンドの外への持ち出し

 グラウンドにおける広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) その他グラウンドの管理上必要なものとして市長が規則で定める事項

(原状回復義務等)

第10条 使用者は、グラウンドの使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくはグラウンドの使用の停止を命じられたときは、直ちにグラウンドを使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由によりグラウンドの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、自己の負担によりグラウンドを使用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、グラウンドの管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第63号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正に係る経過措置)

4 この条例の施行前に改正前の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例第6条及び別表の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

1 グラウンド施設の使用料

区分

使用料

グラウンドの全面を使用する場合

1時間当たり 1,000円

グラウンドの半面又は一部を使用する場合

1時間当たり 500円

2 照明施設の使用料

区分

使用料

グラウンドの全面を使用する場合

1時間当たり 400円

グラウンドの半面又は一部を使用する場合

1時間当たり 200円

(備考) この表の規定による使用料の額の算定に当たり、グラウンドを使用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。

飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例

平成15年3月28日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)