○飯田市ふれあいの郷松ぼっくり条例

平成14年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者と児童との交流の場を生み出すことによって、高齢者が要介護状態になることの予防及び児童の健全な育成を図り、もって高齢者及び児童の福祉の向上に資するため、飯田市ふれあいの郷松ぼっくり(以下「施設」という。)を飯田市松尾城4014番地に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は許可する。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(2) 建物又は付属物をき損するおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、使用許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可をした場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用者に使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた使用者は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに施設の使用料(以下単に「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域において、高齢者が要介護状態になることの予防、児童の健全な育成その他の社会福祉に関する活動を行う団体又は個人が、その目的のために使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(3) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100

(4) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第9条 使用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 申請者の責めに帰すべき事由により施設を使用しなくなったと市長が認めた場合で、施設を使用しようとしていた日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 申請者の責めに帰すべき事由によらないで施設を使用することができなくなったと市長が認めた場合で、施設を使用しようとしていた日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(3) 使用しようとしていた日の5日前までに、第5条の規定により、使用の許可を取り消された場合

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設の使用が終了したとき又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに施設を使用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内で飲酒しないこと。

(3) 施設の使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市ふれあいの郷松ぼっくり条例第6条第2項及び第8条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市ふれあいの郷松ぼっくり条例の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 室等の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

大広間

400

500

700

1,000

集会室1

300

300

400

700

集会室2

300

300


400

700

休憩室

300

300

400

700

ロフト学習室

300

300

400

700

講堂

使用者が使用する際に、入場料金を徴収しない場合

700

1,000

1,300

2,800

使用者が使用する際に、100円未満の入場料金を徴収する場合

1,600

2,100

2,400

5,600

使用者が使用する際に、100円以上の入場料金を徴収する場合

3,000

3,400

4,100

6,900

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

2 電気の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

持込み電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

150

150

150

450

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

3 冷房又は暖房の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

使用料の額

100

100

100

300

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

飯田市ふれあいの郷松ぼっくり条例

平成14年3月27日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)