○飯田市障害者及び障害児ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第34号

飯田市障害者及び障害児ホームヘルプサービス事業実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する重度の障害者及び障害児並びに難病患者等(以下「要援護者」という。)の世帯にホームヘルパーを派遣し、要援護者の日常生活の世話を行い、もって健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することについて必要な事項を定めるものとする。

(援助の実施)

第2条 市長は、次条に規定する世帯にホームヘルパーを派遣し、当該世帯の日常生活上の援助を行う。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣(以下単に「派遣」という。)対象は、飯田市の区域に存する次の各号に掲げる世帯とし、要援護者又はその家族がホームヘルパーによる援助を必要とする場合とする。

(1) 重度の障害等の理由により、日常生活を営むのに支障がある障害者(次の又はのいずれかに該当する者を除く。)又は障害児の属する世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第7条第3項に規定する要介護者(その者が介護保険法で規定する保険給付に追加して派遣を必要とすると市長が特に認める場合を除く。)

 介護保険法第7条第4項に規定する要支援者(その者が介護保険法で規定する保険給付に追加して派遣を必要とすると市長が特に認める場合を除く。)

(2) 飯田市難病患者等短期入所事業実施要綱(平成10年飯田市告示第1号)第2条に規定する難病患者等(次の又はのいずれかに該当する者を除く。)の属する世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第7条第3項に規定する要介護者(その者が介護保険法で規定する保険給付に追加して派遣を必要とすると市長が特に認める場合を除く。)

 介護保険法第7条第4項に規定する要支援者(その者が介護保険法で規定する保険給付に追加して派遣を必要とすると市長が特に認める場合を除く。)

(援助の内容)

第4条 派遣により市長が行う援助は、次の各号に掲げるもののうち、派遣の対象世帯の状況に応じ市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体の介護に関する次に掲げること。

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類脱着の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪の介護

 衣類脱着の介護

 その他必要な身体の介護

(2) 家事に関する次に掲げること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関する次に掲げること。

 生活、身上又は介護等に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣の単位)

第5条 派遣の単位は、次の各号に掲げる派遣の時間帯の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 午前6時から午後10時の間(以下「昼間帯」という。) 1時間を一の単位とする。ただし、市長は、1回の派遣が1時間に満たないものについては、複数の回の派遣に要した時間を合算して、これを1時間とすることができる。

(2) 午後10時から翌日の午前6時の間(以下「深夜帯」という。) 派遣に要した時間にかかわらず派遣1回を一の単位とする。

(派遣の申請)

第6条 派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申込書が提出された場合は、その内容を審査し、派遣の必要を認めた場合は、次に掲げる事項を飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣承諾等通知書(様式第2号)により、申込者に通知する。

(1) 派遣を行う旨

(2) 派遣開始期日

(3) 昼間帯及び深夜帯それぞれにおける1週間当たりの派遣回数

(4) 昼間帯における1回当たりの派遣時間

(5) ホームヘルパーが行う援助の内容

(6) 負担金(次条第1項の規定により利用者が負担すべき費用をいう。以下同じ。)の派遣一単位当たりの額

2 派遣の必要を認めない場合は、飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣申込不承諾通知書により、派遣を行わない旨及びその理由を申請者に通知する。

(費用の負担)

第8条 派遣を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる派遣を受けた時間帯の区分に応じ当該各号に掲げる金額の費用を負担するものとする。

(1) 昼間帯 別表の左欄に掲げる利用者の属する世帯の区分(以下「利用者世帯区分」という。)に応じ同表の中欄に掲げる額

(2) 深夜帯 別表の左欄に掲げる利用者世帯区分に応じ同表の右欄に掲げる額

2 負担金は、1月を単位として算定するものとし、その金額は、派遣が行われた1の月について前項第1号の規定による負担金の額に当該月の昼間帯に派遣を受けた時間数を乗じたものと同項第2号の規定による負担金の額に同月の深夜帯に派遣を受けた回数を乗じたものを合算した額とする。

3 利用者は、市長が発行する納入通知書により、前項に規定する負担金を、派遣を受けた日の属する月の翌月の末日までに納入するものとする。

4 利用者が第1項に規定する利用者世帯区分のいずれに属するかは、派遣の決定時に、利用者の属する世帯において主に生計を支えていると認められる者(以下「生計中心者」という。)第6条の規定による申込書の提出の日(以下この項において「申込日」という。)の属する年の前年(申込日が1月1日から3月31日の間の場合は前前年)の所得税課税額により市長が決定するものとする。

5 派遣が複数の年度に渡る場合は、毎年度の7月1日に生計中心者の前年の所得税課税額により利用者が第1項の規定による利用者世帯区分のいずれに属するかを市長が決定し、当該年度の7月における負担金の算定から適用するものとする。

(派遣内容の変更及び派遣の廃止又は停止)

第9条 市長は、要援護者の障害の状態の変化又は利用者の属する世帯の状況の変化により、第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更する必要があると認めた場合は、変更の決定をし、飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣承諾等通知書により利用者に変更する事項を通知するものとする。

2 市長は、要援護者の飯田市からの転出又は医療機関への入院若しくは施設への入所等により派遣を廃止又は停止する場合は、飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣廃止等通知書により、利用者に、廃止又は停止をする旨、廃止又は停止をする理由及び廃止の期日又は停止の期間を通知するものとする。

3 前項の規定により派遣を廃止又は停止する場合は、市長は、あらかじめ利用者にその理由を説明し、利用者の意見を聞かなければならない。ただし、利用者から派遣の廃止若しくは停止の申込みがあった場合又は要援護者の転出により派遣を廃止する場合はこの限りでない。

4 前項に規定する利用者からの派遣の廃止又は停止の申込みは、飯田市障害者及び障害児ホームヘルパー派遣廃止等申込書(様式第3号)によるものとする。

(帳簿の整備)

第10条 市長は、この事業を行うに必要な派遣決定調書、利用者負担金収納簿、ホームヘルパー活動記録簿その他必要な帳簿を整備しておくものとする。

(実施の委託)

第11条 市長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第8条関係)

利用者の属する世帯の区分

昼間帯における負担金の額

深夜帯における負担金の額

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0円

0円

生計中心者の前年所得税額が1円以上10,000円以下の世帯

1時間当たり 250円

1回当たり 200円

生計中心者の前年所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

1時間当たり 400円

1回当たり 350円

生計中心者の前年所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

1時間当たり 650円

1回当たり 550円

生計中心者の前年所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

1時間当たり 850円

1回当たり 700円

生計中心者の前年所得税額が140,000円を超える世帯

1時間当たり 950円

1回当たり 750円

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飯田市障害者及び障害児ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第34号

(平成12年3月30日施行)