○飯田市障害者タクシー利用券交付要綱
平成14年3月25日
告示第36号
飯田市障害者タクシー利用券交付要綱を次のように定め、平成14年度のタクシー利用券の交付の申請から適用する。ただし、この要綱による改正前の飯田市障害者(児)タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成元年飯田市告示第50号)の規定により平成13年度においてタクシー利用券の交付の決定を受けた者については、この要綱第2条に規定する障害者とみなしてこの要綱の規定を適用する。
飯田市障害者(児)タクシー利用料金助成事業実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の移動に係る経済的負担を軽減することにより、障害者の社会活動の範囲を拡大し、もって障害者の福祉の増進に資するため、障害者に対してタクシー利用券を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表第5号」という。)に規定する級別(以下単に「級別」という。)が、1級、2級又は3級のもの
イ 療育手帳(療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第1に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を受けた者であって、交付を受けた療育手帳に記載された障害の程度がA1、A2又はB1のもの
ウ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を現に受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの
(2) タクシー業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であって、飯田市又は下伊那郡の区域に主たる事務所を有するものをいう。
(3) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。
(利用券の交付等)
第3条 市長は、障害者に対し、タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を行う。
2 市長は、タクシー業者に対し、利用券の交付を受けた障害者に代わって、当該障害者がタクシー業者に支払うべき運賃等の全部又は一部を支払う。
3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する障害者には利用券を交付しない。
(1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定するものをいう。)に入所している障害者
(2) 長野県県税条例(昭和25年長野県条例第41号)第68条第1項第2号の規定により行われた自動車税の減免に係る障害者又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第90条の規定により行われた軽自動車税の種別割の減免に係る障害者
(3) 前条第1号アに規定する者のうち、次のいずれにも該当するもの
ア 省令別表第5号に規定する障害のうち、次のいずれかの障害について3級の級別に該当する者(以下次条において「外部障害3級の者」という。)
(ア) 視覚障害
(イ) 聴覚又は平衡機能の障害
(ウ) 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
(エ) 肢体不自由
イ 次条第1項の規定により申請を行う日の属する年度分(申請を行う日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては前年度分)の市町村民税所得割が課税されている者
(申請手続)
第4条 利用券の交付を受けようとする障害者は、飯田市障害者タクシー利用券交付申請書(以下単に「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより申請をするものとする。
(1) 申請をする年月日
(2) 障害者の住所、氏名、生年月日及び電話番号
(3) 利用券の交付を申請する旨
(5) 級別、障害の程度又は障害等級
(7) 申請者が外部障害3級の者である場合は、申請を行う日の属する年度分(申請を行う日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては前年度分)の市町村民税所得割が課税されていたか否かの別
(8) 申請者が外部障害3級の者である場合であって、申請を行う日の属する年度分(申請を行う日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては前年度分)の市町村民税所得割の課税の有無を市長が調査することに同意するときは、その旨
ア 長野県県税条例第68条第1項第2号の規定による自動車税の減免
イ 飯田市税条例第90条の規定による軽自動車税の種別割の減免
2 申請者は、申請者が外部障害3級の者である場合であって、申請を行う日の属する年度分(申請を行う日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては前年度分)の市町村民税所得割の課税の有無を市長が調査することに同意しないときは、当該年の市町村民税所得割の課税の有無が確認できる市区町村長の証明書を申請書に添付するものとする。
(利用券の交付等)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、利用券を交付することが適当と認めた場合は、当該申請書を提出した障害者に対して利用券を交付する。
2 利用券には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 利用券1枚が料金100円、250円又は500円分に相当する旨
(2) 有効期限(次条の規定による使用が可能な期間をいう。)
3 申請書及び利用券の様式は、市長が別に定める。
4 1単位年度(7月1日から翌年の6月30日までの間をいう。)において1の障害者に対して交付する利用券は、15,000円分までとする。
(利用券の使用)
第6条 前2条の規定により利用券の交付を受けた障害者(以下「利用者」という。)は、タクシーに乗車する際、使用する年月日及び氏名を記載した利用券をタクシー業者に提出することによって使用することができる。
2 前項の規定により利用券を使用した場合は、利用者は、タクシーを降車するときに、当該利用者が支払うべき運賃等から利用券1枚につき当該利用券に記載された額を控除した金額をタクシー業者に支払うものとする。
3 運賃等が利用券に記載された額に満たない場合において利用券を使用したときは、利用者は、タクシー業者に対して運賃等と利用券に記載された額との差額を請求することができない。
4 利用者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、第1項の規定による利用券の提出の際、交付を受けている手帳をタクシー業者に提示するものとする。
5 前各項の規定による利用券の使用は、利用券に記載された期間内以外においては行うことができない。
6 利用者が利用券を滅失した場合において、市長は、利用券の再発行は行わないものとする。
(1) 請求をする年月日
(2) 請求者の氏名及び住所(請求者が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 運賃等の請求をする旨
(4) 請求する運賃等の額
(5) 利用者から利用券の提出を受けた年月日
2 前項の規定により運賃等請求書の提出があった場合は、市長は、当該運賃等請求書を審査の上、請求が適当と認めた場合は、添付された利用券に記載された金額を当該運賃等請求書を提出したタクシー業者が指定した銀行口座その他の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
(利用券の返還)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 障害者でなくなった場合
(3) その他利用者が利用券の使用をすることが適当でないと市長が認めた場合
(支払請求等)
第9条 市長は、利用者が、偽りその他の不正な手段により利用券の交付を受けたと認めた場合は、当該者に対し、当該者に代わって支出した運賃等と同額の金員を飯田市に支払うこと及び交付済の利用券の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により金員等の支払又は利用券の返還を命じられた利用者は、当該命じられた事項を行わなければならない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、タクシー利用券の交付について必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)(平成23年3月31日告示第30号)
平成23年度のタクシー利用券の交付の申請から適用する。
前文(抄)(平成28年2月29日告示第15号)
平成28年度のタクシー利用券の交付から適用する。
前文(抄)(令和2年3月13日告示第26号)
令和2年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和2年3月13日告示第27号)
令和2年7月1日から適用する。なお、改正後の第5条第4項の規定は、令和2年7月1日以後に受けた申請から適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。