○飯田市差別の撤廃と人権の尊重に関する条例

平成14年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の規定に基づき、及び人権尊重都市宣言(平成8年6月24日)の精神にのっとり、飯田市(以下「市」という。)における人権の擁護に資するための施策の基本を定めることにより、社会的身分、門地、人種、信条、性別その他のあらゆる事由による差別がなく、人権が尊重される明るく住みよい市を築くことを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するほか、行政のあらゆる分野において市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(1) 人権教育の推進

(2) 人権啓発の推進

(3) 前2号に掲げる施策の実施に必要な調査及び研究

(4) その他第1条に規定する目的の達成のため必要な施策

(市民の責務)

第3条 市民は、自ら差別の撤廃及び人権の尊重に努めるとともに、国、県又は市が実施する差別の撤廃又は人権の擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。

(審議会の設置等)

第4条 第2条に規定する施策を総合的に検討するため、飯田市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 第2条掲げる市が行うべき施策に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、差別の撤廃及び人権の擁護に資する市の施策を推進するために必要な事項

3 審議会は、委員12名以内で組織する。

4 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市の区域に居住する者であって、第1条に規定する目的のための施策の推進に関心を有する者

(2) その他特に市長が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の会議を招集する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 会長は、市長の諮問を受けて、前条第2項の規定により会議の招集を行う。

2 審議会の会議の議長は、会長が行う。

3 会長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

民生委員推薦会の委員

」を「

民生委員推薦会の委員

飯田市人権尊重推進審議会の委員

」に改める。

飯田市差別の撤廃と人権の尊重に関する条例

平成14年3月27日 条例第8号

(平成14年3月27日施行)