○飯田市暴走行為根絶事業補助金交付要綱
平成14年3月25日
告示第26号
飯田市暴走行為根絶事業補助金交付要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市暴走行為を根絶する条例(平成14年飯田市条例第5号)第3条第1項の規定により、同項第4号に規定する支援を実施するため、飯田市が行う補助金の交付に関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 飯田市の区域に住所を有する認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による認可を受けた地縁による団体をいう。)又はこれに準ずる団体をいう。
(2) 補助対象事業 暴走行為の根絶を図るための意識の高揚又は思想の普及に資する事業であって次に掲げるものをいう。
ア 研修若しくは啓発を目的とした集会又は講演会の開催
イ ビラ、冊子等の啓発用印刷物の作成及び頒布
ウ 暴走行為の根絶を呼びかける立て看板の設置
エ 巡回の実施
オ その他市長が適当と認めた事業
(補助金の交付)
第3条 市長は、補助対象事業を実施する対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が補助対象事業に必要と認めた経費(以下第8条第2項において「事業費総額」という。)の2分の1以内であって、市長が別に定める額とする。
(交付の決定)
第6条 市長は、規則第3条の規定による申請書の提出があったときは、申請書に記載された事項を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。
(実績報告書等)
第7条 申請者が規則第12条の規定により市長に提出すべき必要な書類は、実施しようとする事業の種類に応じ市長が別に定める。
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、次に掲げる事項を規則第15条第4号に規定する補助金の交付の条件として付すものとする。
(1) 申請者は、補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(2) 申請者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(3) 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、及び保管すること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、補助対象事業に要する経費の配分の変更であって、変更する経費の額が事業費総額の20パーセントに満たない場合は、市長の承認を要しないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助対象事業について行う補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。