○飯田市健康いいだ21策定委員会設置要綱

平成14年3月25日

告示第34号

飯田市健康いいだ21策定委員会設置要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。

(設置)

第1条 21世紀における国民健康づくり運動(「健康日本21」という名称で平成12年3月に厚生省が公表したものをいう。)を推進するための飯田市における地方計画(以下「健康いいだ21」という。)を飯田市が策定するに当たり、市民から広く意見を徴するため、健康いいだ21策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、健康いいだ21の策定に当たり、計画案について市長に意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が適当と認めるものを委嘱する。

(1) 保健医療福祉の関係者

(2) 学識経験者

(3) 飯田市の区域に住所を有する者であって、健康に関心を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第7条 会長が必要と認めた場合は、委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員会が任務を行うに当たり専門的な事項について研究し、及び協議する。

3 作業部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

4 作業部会に部会長を置き、作業部会を構成する委員の互選によりこれを定める。

5 作業部会の部会長は作業部会を総理し、作業部会を代表する。

6 会長は、作業部会を置く必要がなくなったと認めたときは、これを廃止することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

飯田市健康いいだ21策定委員会設置要綱

平成14年3月25日 告示第34号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/
沿革情報
平成14年3月25日 告示第34号