○飯田市健康いいだ21策定委員会設置要綱
平成14年3月25日
告示第34号
飯田市健康いいだ21策定委員会設置要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。
(設置)
第1条 21世紀における国民健康づくり運動(「健康日本21」という名称で平成12年3月に厚生省が公表したものをいう。)を推進するための飯田市における地方計画(以下「健康いいだ21」という。)を飯田市が策定するに当たり、市民から広く意見を徴するため、健康いいだ21策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、健康いいだ21の策定に当たり、計画案について市長に意見を述べるものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が適当と認めるものを委嘱する。
(1) 保健医療福祉の関係者
(2) 学識経験者
(3) 飯田市の区域に住所を有する者であって、健康に関心を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第7条 会長が必要と認めた場合は、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員会が任務を行うに当たり専門的な事項について研究し、及び協議する。
3 作業部会は、会長が指名する委員をもって構成する。
4 作業部会に部会長を置き、作業部会を構成する委員の互選によりこれを定める。
5 作業部会の部会長は作業部会を総理し、作業部会を代表する。
6 会長は、作業部会を置く必要がなくなったと認めたときは、これを廃止することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。