○飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年9月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号。以下「条例」という。)第11条第2項第3号に規定する被保険者の出産費に係る資金の貸付けのために必要な事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産育児一時金 条例第8条の規定により支給されるものをいう。

(2) 被保険者 飯田市が行う国民健康保険の被保険者をいう。

(3) 出産予定被保険者 被保険者であって次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 出産予定日まで1月以内の者

 出産予定日を過ぎて出産(死産を含む。)をしていない者(流産又は堕胎をした者を除く。)

 妊娠4月以上の者

(4) 貸付対象者 次の又はのいずれかに該当する者が属する世帯の世帯主をいう。

 前号ア又はに該当する者

 前号ウに該当する者が行う出産に要する費用について医療機関から請求を受け、又は医療機関にその費用を支払った当該出産を行う者と同一世帯に属する者

(5) 資金 貸付対象者が出産に要する費用を支払うための金員をいう。

(6) 貸付金 市長が貸付対象者に対して実際に貸し付けた金員をいう。

(資金の貸付け)

第3条 市長は、貸付対象者に対して資金を貸し付ける。

2 前項の規定にかかわらず第6条の規定による貸付けの申込みを行う時において国民健康保険税を滞納している貸付対象者には、市長が特別の理由があると認めた場合を除き資金の貸付けは行わない。

(貸し付ける資金の額)

第4条 前条の規定により市長が貸付対象者に対して貸し付ける資金の額は、出産育児一時金の額に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、第6条第2号に定める請求書又は領収書の金額(以下「請求書等の金額」という。)が出産育児一時金の額に10分の8を乗じて得た額以下のときは当該請求書等の金額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(利息)

第5条 貸付金には利息は生じない。

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申込者」という。)は、飯田市国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号に掲げる申込者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第3号ア又はに該当する出産予定被保険者の属する世帯に係る申込者 医療機関又は市区町村長が交付した、当該出産予定被保険者が第2条第3号ア又はに規定する者であることを証明した書類

(2) 第2条第3号ウに該当する出産予定被保険者の属する世帯に係る申込者 当該出産予定被保険者に係る次の及びに掲げる書類

 医療機関又は市区町村長が交付した妊娠4月以上であることを証明する書類

 医療機関が交付した請求書又は領収書であって、出産に要する費用の内訳が記載されたもの

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに審査し、当該申込みについて承諾するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、承諾したか否かを飯田市国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)の交付をすることにより、申込者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 前条の規定により市長が貸付けを決定した資金の受取りは、申込者が指定した金融機関の口座への振込み又は現金の授受の方法によるものとする。

(返還の期日)

第9条 貸付金の返還の期日は、当該資金の貸付けに係る申込書に記載された出産予定被保険者の出産について出産育児一時金が支給される日とする。

2 前項の規定にかかわらず、申込書に記載された出産予定日から起算して30日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日を貸付金の返還の期日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、貸付金に係る申込書に記載された出産予定被保険者が出産前に被保険者の資格を喪失したときは、当該出産予定被保険者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定による資格喪失の届出の日から起算して30日以内の市長が指定する日を貸付金の返還の期日とする。

(期限の利益の喪失)

第10条 前条の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた申込者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合であって市長から返還の請求があった場合は、市長が指定する日までに貸付金の全額を返還しなければならない。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該資金の貸付けに係る申込書に記載された出産予定被保険者が第6条の規定による申込書の提出の日において出産予定日まで1月以内でなかったこと又は妊娠4月以上でなかったことが明らかになったとき。

(3) 出産予定被保険者が堕胎を行ったとき。

(返還方法等)

第11条 次のいずれかに掲げる期日における申込者が行うべき貸付金の返還は、当該資金の貸付けに係る申込書に記載された出産予定被保険者に係る出産育児一時金の支給と相殺することで行うものとする。

(1) 第9条第1項に規定する返還の期日

(2) 第9条第2項の規定により市長が指定した日の14日前までに出産育児一時金の請求があった場合の同項の規定による返還の期日

2 前項の規定によらない貸付金の返還は、市長が発行する納付書によって行う。

(相殺による返還の手続等)

第12条 申込者は、第6条の規定により申込書を提出する際に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金とを対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを、停止条件付相殺契約申込書(様式第3号)により行うものとする。

2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、第7条の規定による承諾した旨の記載がされた決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約により、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金とを対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(遅延賠償)

第13条 借り受け人は、次のいずれかに該当する場合で、返還すべき期日後において返還すべき金員を返還するときは、当該金員の額にその期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算した金額を市長が発行する納付書により市長に支払わなければならない。

(1) 第9条第2項の規定により市長が指定した日までに貸付金を返還すべき場合(第11条の規定により相殺により返還を行う場合を除く。)

(2) 第9条第3項の規定により市長が指定した日までに貸付金を返還すべき場合

2 借受人は、第10条の規定による借受人が返還すべき期日後において返還すべき金員を返還するときは、当該金員の額にその期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(ただし、その期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額を市長が発行する納付書により市長に支払わなければならない。

3 前項に規定する遅延賠償金の年7.3パーセントの割合は、各年の特例基準割合(前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4.0パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(領収書の交付等)

第14条 市長は、貸付金の全額が返還されたときは、借受人に対して当該貸付金の返還に係る領収書を交付する。

(補足)

第15条 この規則で定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則第4条の規定は、施行日以後に貸付けの決定をした者について適用し、施行日前に貸付の決定をした者については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則第4条の規定は、施行日以後に貸付けの決定をした者について適用し、施行日前に貸付の決定をした者については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定をした者について適用し、同日前に貸付けの決定をした者については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年9月25日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)