○飯田市環境配慮型製品の認定及び支援に関する要綱
平成14年2月14日
告示第4号
飯田市環境配慮型製品の認定及び支援に関する要綱を次のように定め、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が環境文化都市であることを広く示すとともに、飯田市の区域における商工業を振興し、もって地域経済の発展を図るため、飯田市が行う環境配慮型製品の開発、製造及び販売の支援について必要な事項を定めるものとする。
ア 製造過程において、廃棄物の再利用又は削減、二酸化炭素の発生の抑制、水質の保全等を行うことにより自然環境の保全が促進される製品
イ 使用することによって二酸化炭素の発生の抑制、水質の保全等自然環境の保全が促進される製品
(2) 飯田市の区域に住所を有する者が開発し、若しくは製造し、又は飯田市の区域に存する事業所において製造される製品
(3) 現在一般に販売されている製品又は申込書の提出があった日から6月以内に一般への販売を行うことが予定されている製品
(4) この要綱に基づく支援を実施することについて市長が適当と認めた製品
2 前項の規定により行う支援について、市長は条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定により行う審査において必要があると認める場合は、関係者又は専門的な知識を有する者から意見を聴取するものとする。
(支援承諾書の交付)
第6条 市長は、前条の規定により審査を行った結果、申込製品が環境配慮型製品であると認めたときは、飯田市環境配慮型製品支援承諾書(以下「支援承諾書」という。)を申込書の提出をした者に交付する。
2 市長は、前条の規定により審査を行った結果、申込製品が環境配慮型製品でないと認めたときは、その旨を申込書の提出をした者に書面で通知する。
(支援の内容)
第7条 第3条の規定により市長が行う支援の内容は、次に掲げるものとする。
ア 環境配慮型製品又は環境配慮型製品の包装に名称等を付する行為
イ 環境配慮型製品又は環境配慮型製品の包装に名称等を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為
ウ 環境配慮型製品に関する広告、定価表又は取引書類に名称等を付して展示し、又は頒布する行為
(2) 飯田市の広報誌に環境配慮型製品として認めたことを掲載すること等により環境配慮型製品の利用の促進のための周知を行うこと。
(3) 飯田市が行う事業において可能な範囲内において環境配慮型製品の使用に努めること。
(変更の届出)
第9条 認定者は、支援を受けている期間において、当該支援を受ける原因となる環境配慮型製品について申込書に記載した事項の変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から起算して30日以内に書面により市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出に用いる書面の様式は、市長が別に定める。
(1) 環境配慮型製品であると認めた製品が環境配慮型製品としての要件を満たさなくなったと認めた場合
(2) 認定者が前条の規定による届出をしない場合
(3) 認定者が第3条第2項の規定により付した条件に違反した場合
(4) その他認定者がこの要綱の規定に違反したと認めた場合
2 前項の規定により市長が支援を終了したことにより認定者に損害が生じた場合において、認定者は飯田市に対し損害賠償の請求をしないものとする。
3 第1項の規定によるもののほか、認定者から支援の終了の申込みがあった場合は、市長は支援を終了するものとする。
4 前項に規定する支援の終了の申込みは、市長が別に定める様式により行うものとする。
(損害賠償)
第11条 認定者は、環境配慮型製品について、その製造、流通、販売又は使用の過程において、飯田市又は飯田市以外の者に損害を与えた場合は、認定者の負担によりこれを賠償しなければならない。
(報告及び資料の保存)
第12条 認定者は、環境配慮型製品について支援を受けている期間中、1年間に1回以上支援を受けている環境配慮型製品について第2条第1号に規定する事項が該当するか否かについて調査を行い、その結果を書面で市長に報告しなければならない。
2 認定者は、前項の規定により行った調査に関する資料を作成の日から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、飯田市が行う環境配慮型製品の開発、製造及び販売の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。