○県営土地改良事業分担金徴収条例
平成14年10月1日
条例第38号
県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年飯田市条例第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、長野県の行う県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金を飯田市が受益者から徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受益者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業の施行に係る地域内に存する土地について、法第3条に規定する資格を有する者
イ 事業の施行によって、経済的な利益を受けると市長が認めた者
(2) 分担金 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により飯田市が徴収する分担金をいう。
(分担金の賦課及び徴収)
第3条 市長は、事業が行われた場合において、当該事業に係る受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、法第91条第2項の規定により飯田市が長野県に対して負担するべきこととされた費用の額の範囲内において、市長が定める。
(分担金の徴収の時期及び方法)
第5条 分担金の徴収は、当該分担金の賦課の原因となる事業の工事が着手される前に行う。ただし、特別の事情により徴収の延期又は分割徴収が必要であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 分担金の徴収の方法は、市長が発する納入通知書によるものとし、その納期限は、納入通知書の発送日後10日から60日を経過した日までの期間内において市長が定めた日までとする。
(徴収猶予等)
第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金等の徴収を猶予し、又は減免することができる。
2 前項の規定による徴収の猶予又は減免を受けようとする受益者は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の県営土地改良事業分担金徴収条例の規定によってなされた分担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種類 | 率 |
県営中山間総合整備事業 | 100分の5 |