○市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例

平成14年10月1日

条例第39号

飯田市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年飯田市条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田市が行う農村の生活環境及び農業生産基盤の整備並びに農村の保全に関する事業に要する経費を当該事業の受益者から金銭又は分担金として徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法適用事業 別表第1に規定する事業であって、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定の適用を受けて飯田市が行うものをいう。

(2) 法非適用事業 別表第2に規定する事業であって、法の規定の適用を受けないで飯田市が行うものをいう。

(3) 非補助土地改良事業 前2号に規定する事業以外の市長が農業の持続的かつ健全な発展のために必要と認めた施設の改良、造成又は復旧に係る事業であって、補助金を得ずに飯田市が行うものをいう。

(4) 補助金 事業の施行に関し、長野県から交付を受ける金員をいう。

(5) 事業対象地 事業の施行に係る地域内に存する土地をいう。

(6) 受益者 次のいずれかの者をいう。

 法適用事業にあっては、事業対象地について、資格(法第3条に規定する資格をいう。以下において同じ。)を有する者

 法非適用事業及び非補助土地改良事業にあっては、事業対象地について、資格を有する者に準ずると市長が認めた者(に該当する者を除く。)

 農業集落排水事業にあっては、飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)第6条に規定する所有者等

(7) 金銭 法第96条の4の規定において準用する法第36条の規定により飯田市が徴収する金銭をいう。

(8) 分担金 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により飯田市が徴収する分担金をいう。

(9) 農用地 法第2条第1項に規定するものをいう。

(分担金等の賦課及び徴収)

第3条 市長は、次の各号に掲げる受益者に、それぞれ当該各号に定めるものを賦課し、及び徴収する。

(1) 法適用事業が行われた場合における当該法適用事業に係る受益者 金銭

(2) 法非適用事業が行われた場合における当該法非適用事業に係る受益者及び非補助土地改良事業が行われた場合における当該事業に係る受益者 分担金

2 前項の規定による金銭又は分担金(以下「分担金等」という。)の賦課及び徴収は、一の事業に係る受益者につき、一の年度当たり1回とする。

(分担金等の額)

第4条 分担金等の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金を得て事業を行う場合 一の事業において一の年度に要した経費(以下この条において「単年度事業費」という。)の額から、補助金の額を控除して得た額を超えない範囲内において市長が定める額

(2) 補助金を得ないで事業を行う場合 単年度事業費を超えない範囲内において市長が定める額

2 法適用事業及び法非適用事業にあっては、分担金等の額は、単年度事業費の額に、別表第1及び別表第2左欄に掲げる事業の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を超えることができない。

3 非補助土地改良事業にあっては、分担金の額は、受益者が当該事業に関し株式会社日本政策金融公庫から貸付けを受けた資金の額を超えることはできない。

(分担金等の徴収の時期及び方法)

第5条 分担金等の徴収は、当該分担金等の賦課の原因となる事業の工事に着手する前に行う。ただし、特別の事情により徴収の延期又は分割徴収が必要であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 分担金等の徴収の方法は、市長が発する納入通知書によるものとし、その納期限は、納入通知書の発送日後10日から60日を経過した日までの期間内において市長が定めた日までとする。

(市長が指定する事業についての特例)

第6条 市長が指定する事業については、当該事業の工事の完了日(法適用事業である場合は法第113条の3第2項の規定による工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了日が示されたときは、示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、指定した年度)の初日)から起算して8年を経過しない期間に、次の各号のいずれかに掲げる行為(以下次項において「対象行為」という。)をした場合は、対象行為をした受益者から、分担金等のほか、次項に掲げる金員を徴収する。

(1) 事業対象地の農用地を農用地以外の用途に供する行為(以下「転用」という。)

(2) 事業対象地(畑の用途に供するために事業が行われた土地に限る。)を田の用途に供する行為

(3) 事業対象地の農用地を農用地以外の用途に供するために、所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をする行為

2 前項に規定する金員の額は、次の各号に掲げるいずれかの場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法適用事業に係る事業対象地において対象行為が行われた場合 法第96条の4の規定において準用する法第36条の3第1項の規定により市長が徴収することができる額

(2) 法非適用事業に係る事業対象地において対象行為が行われた場合 前号の規定の例により算定した額

3 前項第2号に規定する金員は、分担金として徴収する。

4 市長は、転用に係る土地の面積が10アール未満の場合その他市長が特に納付の必要がないと認めた場合は、前3項の規定による金員の全部又は一部の納付を減免することができる。

5 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4の規定において準用する法第49条の規定により、飯田市が法適用事業を行う場合において金銭を徴収する場合は、あらかじめ、当該法適用事業の受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(徴収猶予等)

第8条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金等の徴収を猶予し、又は減免することができる。ただし、第6条の規定により徴収する金員については、この限りでない。

2 前項の規定による徴収の猶予又は減免を受けようとする受益者は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例(以下「新条例」という。)中農地災害復旧事業(市単)に係る規定は、平成14年4月1日以後に発生した災害に関する事業に要する経費の賦課及び徴収から適用し、同日前に発生した災害に関する事業に要する経費の賦課及び徴収については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、新条例の規定はこの条例の施行の日以後に行う経費の賦課及び徴収から適用し、同日前になされた経費の賦課及び徴収については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度の非補助土地改良事業から適用する。

(平成29年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1 法適用事業(第2条、第4条関係)

種類

内容

ほ場整備事業(補助)

農用地について行う区画整理及びこれと相当の関連がある他の工事を一体として行う事業で、補助金を得て行うもの

100分の20

ほ場整備事業(市単)

農用地について行う区画整理及びこれと相当の関連がある他の工事を一体として行う事業で、補助金を得ずに行うもの

100分の30

ため池等整備事業

農業用ため池の新設、廃止又は変更を行う事業

100分の10

別表第2 法非適用事業(第2条、第4条関係)

種類

内容

ほ場整備事業(市単)

農用地について行う区画整理及びこれと相当の関連がある他の工事を一体として行う事業で、補助金を得ずに行うもの

100分の30

ため池等整備事業

農業用ため池の新設、廃止又は変更を行う事業

100分の10

農地災害復旧事業(補助)

農用地が災害を受けた場合の復旧事業で、補助金を得て行うもの

100分の10

農地災害復旧事業(市単)

農用地が災害を受けた場合の復旧事業で、補助金を得ずに行うもの

100分の30

農業集落排水事業

農業用用水の汚濁防止や生活環境の整備を図るため必要な排水施設の新設、廃止又は変更を行う事業

100分の5

市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例

平成14年10月1日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)