○飯田市公共物管理条例

平成13年12月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共物の利用について必要な規制を行うことにより、公共の安全を保持し、かつ、公共物の適切な管理を行い、もって公共の福祉の増進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用悪水路(公共の用に供せられる市有のものに限る。)、ため池等(公共の水流及び水面をいう。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 次の又はのいずれかに該当する施設をいう。

 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する目的で飯田市が設置した施設

 前アに規定する目的で飯田市以外の者が設置した施設であって、当該施設を飯田市が管理することについて市長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たもの

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(敷地が国土交通省所管の公共用財産又は飯田市の行政財産であるものに限る。)をいい、これに係る道路管理施設を含む。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。

2 この条例において「使用者」とは、第5条第1項の規定による許可を受けた者をいう。

(公共物の管理)

第3条 市長は、この条例の規定に基づき公共物を適正に管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、公共物において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損する行為

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄する行為(普通河川等の流水を用いて農業、林業又は漁業を営むために直接必要とされる行為を除く。)

(3) 前2号のほか、公共物の維持管理上支障があると市長が認め、規則の定めるところにより指定した行為

(許可を要する事項)

第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、及び許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用する行為

(2) 公共物の敷地(国有地及び市有地であるものに限る。)を占用する行為

(3) 公共物の敷地から土石、竹木その他の物件を採取する行為

(4) 公共物の敷地における土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽し、若しくは伐採する行為

(5) 公共物において、工作物を新築し、設置し、仮設し、改築し、又は除去する行為

(6) 公共物において、土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置する行為

2 前項の規定による許可(以下単に「許可」という。)を受けてした同項第5号に規定する行為が完了した場合は、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

3 市長は、許可に条件を付すことができる。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、前条第1項第1号及び第3号に規定する行為については1年以内、その他の行為については5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、前条第1項第3号の行為に係る許可を除き、10年以内とすることができる。

(料金の納付)

第7条 第5条第1項第1号から第3号までに規定する行為に係る使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定するところにより料金を納付しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号又は第2号に規定する公共物の使用者 飯田市準用河川条例(平成12年飯田市条例第25号)の規定により納付すべきものとされる流水占用料等の例による。

(2) 第2条第1項第3号又は第4号に規定する公共物の使用者 飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)の規定により納付すべきものとされる占用料の例による。

(料金の減免等)

第8条 前条の規定により納付すべき料金が次の各号のいずれかに該当する場合は、その納付を要しない。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために行う行為の許可に係る料金

(2) かんがいのため又は飲用のために行う第5条第1項第1号に規定する行為の許可に係る料金

(3) 道路に出入りするための通路で幅員が5メートル以下のものを設置することにより、普通河川等の敷地を占用する場合の料金

2 市長が公益上必要と認めたときは、市長が必要と認めた額を料金の額から減免することができる。

3 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(料金の還付)

第9条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第14条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったときその他市長が相当な事由があると認めたときに限り、市長はその全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(市長以外の者が行う行為)

第10条 公共物の効用を高め、又は価値を増加させる行為を行おうとする者は、あらかじめ市長の承認を受けて、当該行為を行うことができる。ただし、清掃、小規模な障害物の除去その他の軽易な行為については、市長の承認を受けることを要しない。

2 前項の規定により承認を受けて行う行為に要する費用は、当該行為を行う者が負担しなければならない。

3 第1項に規定する承認を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

4 市長は、第1項の承認に条件を付すことができる。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 次に掲げる者は、使用者が有していた許可に基づく地位を承継する。

(1) 使用者の相続人

(2) 法人である使用者が他の法人と合併したことにより設立される法人

(3) 使用者の一般承継人であって、前2号に掲げる者以外のもの

2 第5条第1項第4号から第6号までに規定する行為に係る許可(この項において「特定許可」という。)を受けた者から、次の各号のいずれかに該当するものを譲り受けた者は、特定許可を受けた者が有していた特定許可に基づく地位を承継する。特定許可を受けた者から賃貸借等により特定許可に係る物件を使用する権原を取得した者にあっても、物件の使用については同様とする。

(1) 特定許可に係る土地、工作物又は竹木

(2) 特定許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の植栽等をすべき土地

3 前2項のいずれかの規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長が規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第12条 第5条第1項第1号から第3号までに規定する行為について受けた許可により生じた権利は、市長が規則で定めるところにより申請し、承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

3 市長は、第1項の承認に条件を付すことができる。

(原状回復等)

第13条 使用者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた行為を終了し、若しくは廃止したときは、市長が規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合において、市長は公共物の管理上必要と認めたときは、使用者に対し、許可に係る工作物の除却、公共物の原状回復その他必要な措置を行うことを命ずることができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定に基づく許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物の改築若しくは除去若しくは公共物の原状回復を行うことを命ずることができる。

(1) この条例又は第5条第3項第10条第4項若しくは第12条第3項の規定により付された条件に違反した者

(2) 詐欺その他不正な手段により、許可を受けた者

(3) 詐欺その他不正な手段により、承認(第10条第1項又は第12条第1項の規定による承認をいう。以下同じ。)を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合には、使用者又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 公共物において行う行為に関し、他の法令の規定による行政庁の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 飯田市が公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(3) 市長が公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は前条第2項の規定により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第15条 市長は、前条第2項第2号又は第3号の規定に該当したことによる許可の取消し等の処分をした場合は、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補償に要した金額を、当該許可の取消し等の処分の原因を生じさせた者に負担させることができる。

(国等が行う事業についての特例)

第16条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に対して行う許可又は承認は、国等と飯田市との協議が成立することをもってなされたものとみなす。

(他の管理者との協議)

第17条 市長は、許可又は第14条の規定による処分をしようとする場合において、許可又は当該処分が、公共物以外の物に著しい価値の減少、利便の喪失等を生じさせるおそれがあると認めるときは、あらかじめ当該物を管理する者と協議しなければならない。

(適用除外)

第18条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存するもの

(2) 敷地が国有地若しくは市有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第5条第1項第4号から第6号までの規定は適用しない。

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者

(2) 第5条第1項の規定に違反して同項第1号第4号第5号又は第6号のいずれかに規定する行為をした者

2 詐欺その他不正な手段により、許可又は承認を受けた者に対し、2万円以下の過料を科する。

3 次の各号の一に該当した者に対し、5千円以下の過料を科する。

(1) 第5条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第13条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4 詐欺その他不正な手段により、第7条の規定による料金の納付を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4項の規定により過料を科すこととされる行為をしたときは、その行為者に対し過料を科すほか、その法人又は人に対しても前4項の過料を科する。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年12月27日(以下「施行日」という。)から施行する。

(用悪水路管理条例の廃止)

2 用悪水路管理条例(昭和47年飯田市条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例、旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を受けるべき行為を現に行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行日前において、旧条例の規定に基づき納付すべきものとされた占用料は、なお従前の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

5 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村公共物管理条例(昭和63年上村条例第20号)の規定又は南信濃村公共物管理条例(昭和63年南信濃村条例第16号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

6 編入日前に、2村の条例の規定に基づいて許可を受けた者の当該許可に係る平成17年度分以前の占用料の額は、第7条の規定にかかわらず、2村の条例の例による。

7 編入日前に、上村の区域又は南信濃村の区域内においてした行為及び前項の規定により2村の条例の例によることとされている占用料の徴収を免れる行為で施行日以後にしたものに対する罰則の適用については、2村の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第109号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市公共物管理条例

平成13年12月25日 条例第42号

(平成25年4月1日施行)