○飯田市公共物管理条例施行規則

平成13年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市公共物管理条例(平成13年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(禁止される行為)

第2条 条例第4条第3号に規定する行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定するものをいう。)を放置する行為

(2) その他公共物の維持管理上支障があると市長が認めた行為

(占用等の許可の申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定による行為の許可の申請は、飯田市公共物占用等許可申請書(以下単に「許可申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請をする者の郵便番号及び電話番号

(4) 代理人が申請する場合においては、その氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに代理人の郵便番号及び電話番号

(5) 許可を申請する旨

(6) 占用等(条例第5条第1項各号に規定する行為をいう。以下同じ。)の目的及び内容

(7) 占用等の対象となる公共物の名称

(8) 占用等を行う場所

(9) 占用等を行うために必要な面積

(10) 占用等を行う期間

2 許可申請書の様式は、市長が別に定める。

3 申請者は、許可申請書を提出する際には次の各号に掲げる書面を許可申請書に添付して提出するものとする。ただし、市長が必要でないと認めたものについては、添付を要しない。

(1) 占用等を行う場所及びその周辺を表示した位置図

(2) 占用等を行う場所並びにその周辺を実測して作成された平面図、横断面図及び縦断面図

(3) 公共物のうち占用等を行おうとする部分の面積並びにその形状及び数値を記した図面

(4) 占用等を行う場所の公図(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し

(5) 占用等を行う場所の現況が確認できる写真

(6) 占用等の対象となる公共物について利害関係を有する者が、申請者が占用等を行うことについて同意した書面又は意見を付した書面

(7) 条例第5条第1項第1号に規定する行為にあっては、普通河川等から取り入れる水量を計算した書面及び普通河川等の流量との関係を示す書面

(8) 条例第5条第1項第3号に規定する行為にあっては、土石、竹木その他の物件(以下この条において「土石等」という。)を採取する物件の種類及び量並びに採取する方法を記載した書面

(9) 条例第5条第1項第4号及び同項第5号に規定する行為(工作物の新築等に係る許可を受けた場合に、当該新築等のためにするときを除く。)にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(10) 条例第5条第1項第6号に規定する行為にあっては、たい積し、又は設置する物件の種類、量及びその方法を記載した書面

(11) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、当該処分を受けていることを証する書面又は当該処分を受ける見込みであることを証する書面

(12) その他市長が必要と認めた書面

4 市長は、許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上、占用等を許可するか否かを判断し、当該許可申請をした者に対して占用等を許可する場合には許可書により、許可しない場合には不許可書により通知するものとする。

(許可を受けた事項の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の申請は、飯田市公共物占用等変更申請書(以下単に「変更申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請をする者の郵便番号及び電話番号

(4) 代理人が申請する場合においては、その氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(5) 変更を申請する旨

(6) 許可を受けた公共物の名称

(7) 許可を受けた事項のうち、変更しようとするもの

(8) 許可書に記載された許可年月日及び許可番号

2 変更申請書の様式は、市長が別に定める。

3 市長は、変更申請書を受け付けて、その内容を審査した上、適当と認めた場合には、使用者に対して許可をする旨を書面で通知するものとする。

(行為完了の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、飯田市公共物占用等行為完了届(以下この条において「行為完了届」という。)次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出年月日

(2) 使用者(条例第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 使用者の郵便番号及び電話番号

(4) 行為の完了を届け出る旨

(5) 行為を完了した年月日

(6) 行為を行うに当たって工事が必要となった場合に、当該工事を行う者の氏名、住所及び電話番号

(7) 行為の現場責任者の氏名及び住所

2 行為完了届の様式は、市長が別に定める。

3 使用者は、行為完了届を提出する際には、着手前、実行中、完了時その他の時点における行為が完了するまでの過程が分かる写真を行為完了届に添付して提出するものとする。

(料金の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定による申請は、飯田市公共物占用等料金減免申請書に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請をする者の郵便番号及び電話番号

(4) 料金の減免を申請する旨

(5) 許可を受けた公共物の名称

(6) 申請をする者が有する許可書に記載された許可年月日及び許可番号

(7) 料金の減免を受けようとする理由

2 飯田市公共物占用等料金減免申請書の様式は、市長が別に定める。

(料金の還付)

第7条 条例第9条第2項の規定による申請は、飯田市公共物占用等料金還付申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請をする者の郵便番号及び電話番号

(4) 料金の還付を申請する旨

(5) 還付を求める料金の額

(6) 許可を受けた公共物の名称

(7) 申請をする者が有する許可書に記載された許可年月日及び許可番号

(8) 申請をする者が納付した料金の額

(9) 申請をする者が納付した料金の還付を求める理由

2 飯田市公共物占用等料金還付申請書の様式は、市長が別に定める。

(改良行為の承認の申請)

第8条 条例第10条第3項前段の規定による行為の承認の申請は、飯田市公共物改良行為承認申請書(以下単に「承認申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに郵便番号及び電話番号

(3) 改良行為(条例第10条第1項に規定する公共物の効用を高め、又は価値を増加させる行為をいう。以下同じ。)を行うことの承認を申請する旨

(4) 改良行為の対象となる公共物の名称

(5) 改良行為を行う場所

(6) 改良行為の内容及び方法

(7) 改良行為を行う期間

2 承認申請書の様式は、市長が別に定める。

3 申請者は、承認申請書を提出する際には次の各号に規定する書面を承認申請書に添付して提出するものとする。

(1) 改良行為を行う場所及びその周辺を表示した位置図

(2) 改良行為を行う場所及びその周辺を実測して作成された平面図、横断面図、縦断面図並びに構造図であって、改良行為の内容が確認できるもの

(3) 公共物のうち改良行為を行おうとする部分の面積並びにその形状及び数値を記した図面

(4) 改良行為を行う場所の公図の写し

(5) 改良行為が完了した後に、公共物を構成する敷地、施設及び工作物が無償で市に帰属することを申請者が承諾した書面

(6) 改良行為を行う場所の現況が確認できる写真

(7) 改良行為の対象となる公共物について利害関係を有する者が、申請者が改良行為を行うことについて同意した書面

(8) その他市長が必要と認める書類

(改良行為の変更の申請)

第9条 条例第10条第3項後段の規定による変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した変更申請書及び前条第3項に掲げる書類のうち変更に係るものを市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請をする者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請をする者の郵便番号及び電話番号

(4) 承認を受けた事項の変更を申請する旨

(5) 承認を受けた公共物の名称

(6) 承認を受けた事項のうち、変更しようとするもの

2 変更申請書の様式は、市長が別に定める。

(改良行為の完了の届出)

第10条 改良行為を行った者(以下「施行者」という。)は、改良行為が完了したときは、飯田市公共物改良行為完了届に次の各号に掲げる事項を記載して、着手前、実行中、完了時その他の時点における改良行為が完了するまでの過程が分かる写真を市長に提出するものとする。

(1) 届出年月日

(2) 施行者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 施行者の郵便番号及び電話番号

(4) 改良行為を完了した旨

(5) 改良行為を完了した年月日

(6) 改良行為の現場責任者の氏名及び住所

2 飯田市公共物改良行為完了届の様式は、市長が別に定める。

(地位の承継の届出)

第11条 条例第11条第3項の規定による届出は、飯田市公共物地位承継届に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第11条の規定により使用者が有していた許可に基づく地位を承継した者(以下「地位承継者」という。)の氏名及び住所

(2) 地位承継者の郵便番号及び電話番号

(3) 使用者が有していた許可に基づく地位を承継した旨

(4) 使用者が許可を受けた公共物の名称及び場所

(5) 使用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(6) 条例第11条第1項又は同条第2項に規定する地位の承継(以下単に「承継」という。)がなされた年月日

(7) 承継の理由

(8) 使用者が有していた許可書に記載された許可年月日及び許可番号

2 飯田市公共物地位承継届の様式は、市長が別に定める。

(権利を譲渡することについての承認の申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による申請は、譲渡人(条例第5条第1項第1号から第3号までに規定する行為について受けた許可により生じた権利(以下単に「権利」という。)を譲り渡す者をいう。)及び譲受人(譲渡人から権利を譲り受ける者をいう。)が記名押印の上、飯田市公共物権利譲渡承認申請書に次に掲げる事項を記載し、譲渡人が市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 譲渡人及び譲受人の住所

(3) 譲渡人が譲受人に対して権利を譲渡する旨

(4) 譲渡人が譲受人に対して譲渡する権利の内容

(5) 譲渡人が譲受人に対して権利を譲渡する理由

(6) 譲渡人が譲受人に対して権利の譲渡を予定している年月日

(7) 譲渡人が有する許可書に記載された許可年月日及び許可番号

2 飯田市公共物権利譲渡承認申請書の様式は、市長が別に定める。

(占用等を行うことができる期間の満了等の届出)

第13条 条例第13条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した占用等期間満了届、占用等終了届又は占用等廃止届及び許可を受けた行為の遂行状況を示す写真その他市長が必要と認めた書類を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用者が占用等を行っていた公共物の名称及び場所

(3) 使用者が有する許可書に記載された占用等を行うことができる期間

(4) 使用者が有する許可書に記載された許可年月日及び許可番号

(5) 占用等を終了又は廃止する場合にあっては、占用等を終了又は廃止する年月日

(6) 占用等を終了又は廃止する場合にあっては、占用等を終了又は廃止する理由

2 占用等期間満了届、占用等終了届及び占用等廃止届の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(用悪水路管理条例施行規則の廃止)

2 用悪水路管理条例施行規則(昭和47年飯田市規則第40号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則第4条に規定する用悪水路占用許可書は、第3条第4項に規定する許可書とみなす。

飯田市公共物管理条例施行規則

平成13年12月25日 規則第39号

(平成13年12月25日施行)