○飯田市都市計画公聴会規則
平成14年2月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により市長が開催する飯田市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとする場合は、開催期日の2週間前までに次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の内容のうち、種類、名称、土地の区域その他の都市計画に係る基本的事項
(2) 公聴会を開催する日時及び場所
(3) その他公聴会の開催に関し必要な事項
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者が、公聴会に出席して、都市計画案についての意見(以下単に「意見」という。)を陳述しようとする場合は、公聴会の開催期日の1週間前までに、書面により市長にその旨申し出なければならない。
2 前項の書面には、意見の要旨並びに意見を陳述しようとする者の住所、氏名及び都市計画案についての利害関係を記載するものとする。
2 市長は、前項の規定による選定の結果を申出人に通知する。
(公述時間の制限)
第6条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めた場合は、あらかじめ公述人が意見を陳述する時間(以下次項において「公述時間」という。)を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述時間を制限した場合は、公述人にその旨を通知する。
(公聴会の議長)
第7条 市長は、市の職員の中から公聴会の議長を指名する。
(公述人の陳述等)
第8条 公述人は、都市計画案の内容に係る範囲を超えて陳述してはならない。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述をした場合、又は公述人に不穏当な行為があった場合は、その陳述を中止させ、又は退場させることができる。
(書面による意見の陳述)
第9条 公述人は、議長の承認を得た場合は、意見を記載した書面を提出することができる。
2 議長は、公聴会において前項の書面を朗読することにより、公述人による意見の陳述に替えることができる。
(代理人による意見の陳述)
第10条 公述人は、公聴会において代理人に意見を陳述させる旨の代理委任状を提出し、議長の承認を受けた場合は、当該代理人に意見を陳述させることができる。
(関係行政機関等の職員の出席)
第11条 市長は、必要があると認める場合は、都市計画案に関係する行政機関の職員の出席を求め、当該都市計画案についての説明をさせることができる。
(傍聴人の入場制限等)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認める場合は、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第13条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
(1) 都市計画案の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年3月1日から施行する。