○平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則

平成14年4月18日

規則第17号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、平成記念飯田子どもの森公園施設利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して指定管理者に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の住所、氏名(利用者が団体である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 利用の目的

(5) 利用しようとする年月日

(6) 利用しようとする施設の名称

(7) 利用しようとする施設ごとの利用しようとする日時及び人数

(8) 電気器具を持ち込んで利用しようとする場合は、利用しようとする電気器具に係る次に掲げる事項

 名称

 利用しようとする日時

 定格消費電力

(9) 利用者が登録団体であるか否かの別

(10) 申請に係る利用について利用者以外の者から金員を徴収するか否かの別

(11) 申請に係る利用について利用者以外の者から金員を徴収する場合は、その金額

2 許可申請書の様式は、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前2項の規定による申請について利用許可をした場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 前項の規定により利用者が許可申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの

(3) 条例第7条第3項の規定により利用許可に条件を付した場合は、その条件

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第11条第2項の規定による申請は、平成記念飯田子どもの森公園施設利用料金減免申請書に次に掲げる事項を記載して指定管理者に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 免除を申請する利用許可に係る次に掲げる事項

 利用許可を受けた年月日

 利用する施設

 施設を利用する日時

 減免を受けようとする理由

2 前項の平成記念飯田子どもの森公園施設利用料金減免申請書の様式は、指定管理者が定める。

(登録の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定による申請は、平成記念飯田子どもの森公園施設利用者登録申請書に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 利用者の主たる事務所の所在地

(3) 利用者を構成する者の人数

(4) 利用者の活動の目的

(5) 施設において行う活動の内容

2 前項の平成記念飯田子どもの森公園施設利用者登録申請書の様式は、指定管理者が定める。

3 市長は、前2項の規定による申請について登録をした場合は、登録をした旨を記載した書面を登録団体に交付する。

(登録に係る変更の届出)

第6条 条例第15条第2項の規定による届出は、平成記念飯田子どもの森公園施設利用者登録事項変更届に、次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 前条第1項各号に規定する事項のうち変更が生じた事項について変更が生じた後のもの

(遵守事項)

第7条 条例第17条第1項第3号の規定により定める入場者等が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の備品を損傷し、又は施設の外に持ち出さないこと。

(2) 施設内において他人の迷惑になるような行為をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 施設に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持に関し指定管理者が指示すること。

2 条例第17条第2項の規定による申請は、飯田市都市公園条例施行規則(平成11年飯田市規則第1号)第2条第1項の規定の例により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月27日から施行する。

(平成22年1月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則による改正後の平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(平成25年3月29日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則

平成14年4月18日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)