○飯田市下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成13年7月1日

規則第42号

飯田市下水道排水設備指定工事店等に関する規則(平成8年飯田市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、指定工事店及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(責任技術者の登録を行う者)

第3条 条例第10条第3項の市長が適当と認め、規則で定めるものは、公益財団法人長野県下水道公社(次条において「公社」という。)とする。

(指定及び指定の更新の申請)

第4条 条例第11条第1項の市長が規則で定める申請書は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 条例第11条第1項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項が記載されたものであること。

 申請を行う年月日

 指定を受けようとして申請する旨

 指定を受けようとする者の連絡先の電話番号

 支店等に専属することとなる責任技術者それぞれについて条例第10条第3項及び前条の規定により公社が登録を行う際に付した番号

(2) 指定を受けようとする者の署名又は記名押印があること。

(3) 市長が別に定める様式によるものであること。

2 条例第11条第3項の規定による申請書の提出は、次の各号に規定する方法により行うものとする。

(1) 申請書には、次に掲げる事項を記載すること。

 条例第11条第1項各号に掲げる事項

 指定の更新を受けようとして申請する旨

 前項第1号ア及びに規定する事項

(2) 申請書に指定の更新を受けようとする者の署名又は記名押印をすること。

(3) 申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

 条例第11条第2項各号に規定する書類

 申請を行う時において指定を受けていることが確認できる指定工事店証

(4) 指定の期間の末日から起算して30日前までに提出すること。

(機械器具)

第5条 条例第12条第1項第3号の規則で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) トラック

(2) バックホー

(3) レベル

(4) 発電機

(5) 回転灯、バリケード、照明器具等の安全保安施設

(6) 道路転圧機

(7) 水中ポンプ

(8) ハンマードリル

(9) 下水道用の清掃機器一式

(10) 排水管の切断、加工及び接合に用いる機械器具

(条例第12条第1項第4号アの規則で定める者)

第6条 条例第12条第1項第4号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定工事店証)

第7条 条例第13条第3項の規定により定める事項は次のとおりとする。

(1) 指定工事店証を交付する際には、市長は指定工事店に番号を付すものとする。

(2) 指定工事店証の様式は、次に掲げる事項の記載があるものとする。

 飯田市下水道排水設備指定工事店証の文字

 条例第12条の規定により指定を行った旨

 第1号の規定により付された番号(以下「指定店番号」という。)

 指定工事店の名称、所在地及び代表者の氏名

 指定工事店の本店又は主たる事務所の所在地

 条例第9条第3項の規定により付された指定の期間

 指定の年月日

 飯田市長の職、氏名及び印影

(3) 指定工事店は、交付された指定工事店証をき損又は紛失した場合は直ちに次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印をした書面を市長に提出すること。

 書面を提出する年月日

 この規則の規定に基づいて届出を行う旨

 指定工事店の住所、氏名(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

 き損又は紛失の理由

 指定店番号

(4) 指定工事店証をき損した場合には、前号の規定による書面にき損した指定工事店証を添付して提出するものとする。

(5) 前2号の規定による書面の提出があった場合は、市長は、指定工事店証の再交付を行う。

(変更の届出等)

第8条 条例第14条に規定する変更があったときに届出を要する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 法人にあっては、その名称又は役員の氏名

(2) 条例第11条第1項第2号に規定する事項

2 条例第14条の規定による指定工事店の主たる事務所又は支店等に係る名称、所在地又は前項に規定する事項に変更があったときの届出は、飯田市下水道排水設備指定工事店変更届出書(以下この条において「変更届出書」という。)に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印をして市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う指定工事店の住所、氏名(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第14条の規定により届出を行う旨

(4) 変更前と変更後の変更があった事項

3 前項の規定による届出は、変更があった事実を確認できる書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定工事店の名称の変更 指定工事店証

(2) 本店、主たる事務所又は支店等(以下これらを「本店等」と総称する。)の所在地の変更 指定工事店証並びに変更後の本店等の平面図、写真及び付近の見取り図

(3) 指定工事店が法人である場合の役員の変更 新たに役員となった者が条例第12条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証明する書類

4 条例第14条の規定による排水設備等の新設等の工事に係る事業を廃止し、休止し又は再開したときの届出は、飯田市下水道排水設備指定工事店廃止等届書(以下この条において「廃止等届書」という。)に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印をして市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う指定工事店の住所、氏名(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第14条の規定により届出を行う旨

(4) 届出が事業の廃止、休止又は再開のいずれに係るものであるかの別

(5) 届出に係る本店等の名称及び所在地

(6) 事業を廃止し、休止し又は再開した日

5 変更届出書及び廃止等届書の様式は、市長が別に定める。

(指定工事店及び責任技術者の遵守事項)

第9条 条例の規定に基づき指定工事店が行い、及び責任技術者が事務を行う新設等の行為に係る工事については、指定工事店及び責任技術者は、条例第5条の規定により市長が確認を行った内容と異なるものとしてはならない。

(補則)

第10条 この規則又は他の規則に定めるもののほか、指定工事店及び責任技術者について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市下水道排水設備店等に関する規則の規定により現にされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市下水道排水設備指定工事店に関する規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の飯田市下水道排水設備指定工事店に関する規則の規定に基づいて行われた申請その他の行為とみなす。

(平成25年4月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成13年7月1日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)