○飯田市結核対策委員会条例

平成15年7月4日

条例第50号

(設置)

第1条 小中学校における結核対策の方針を定めるに当たり専門的な意見を徴するため、飯田市結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 飯田市が設置する小学校に就学している児童及び飯田市が設置する中学校に就学している生徒をいう。

(2) 小中学校 飯田市が設置する小学校及び中学校をいう。

(事務)

第3条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項について、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、審議を行う。

(1) 結核の有無について精密検査を受けるべき児童生徒の措置の方針に関する事務

(2) 小中学校において結核患者が生じた場合に、関係機関と協力して対策を講じる事務

(3) 地域と連携して、小中学校において結核の予防を行うための方針に関する事務

(組織)

第4条 対策委員会は、6人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 長野県飯田保健所の長の職にある者

(2) 社団法人飯田医師会を代表する者

(3) 結核に関し専門的知識を有する医師

(4) 小中学校長を代表する者

(5) 養護教諭(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により小学校及び中学校に置かれる者をいう。)の職にある者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 対策委員会に会長を置き、委員の互選をもってこれを定める。

2 会長は、対策委員会を代表し、対策委員会を招集し、対策委員会の会議において議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を行う。

(会議の成立等)

第7条 対策委員会の会議は、第4条第2項第1号から同項第3号までに規定する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づき最初に任命される対策委員会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市結核対策委員会条例

平成15年7月4日 条例第50号

(平成15年7月4日施行)