○飯田市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成14年10月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、寝たきりその他の身体の不自由により訪問による理容又は美容を利用せざるを得ない重度要介護者等の経済的負担の軽減を図り、もって重度要介護者等の福祉の増進に資するため、訪問理美容サービスを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者等 飯田市の区域に居住し、次のいずれかに該当する者をいう。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護三、要介護四又は要介護五に認定された者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の支給を受けている者。ただし、精神に障害がある者を除く。

 及びに規定する者のほか、市長が特に必要と認めたもの

(2) 業者 飯田市又は下伊那郡の区域で営業を行う者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 理容師法(昭和22年法律第234号)第5条の2に規定する理容師の免許を所持し、かつ、理容師法施行条例(平成11年長野県条例第48号)第2条第3号の規定による承認を得た者

 美容師法(昭和32年法律第163号)第5条の2に規定する美容師の免許を所持し、かつ、美容師法施行条例(平成11年長野県条例第49号)第2条第3号の規定による承認を得た者

(3) 訪問理美容サービス 業者が重度要介護者等の自宅に訪問して、重度要介護者等に対して理容(理容師法第1条の2第1項に規定するものをいう。)又は美容(美容師法第2条第1項に規定するものをいう。)を行うことをいう。

(4) 利用券 第4条第2項に規定する飯田市訪問理美容サービス利用券をいう。

(事業の内容)

第3条 市長は、訪問理美容サービスを受けようとする重度要介護者等に対して利用券の交付を行う。

2 市長は、業者に対し、利用券の交付を受けた重度要介護者等に代わって業者に支払うべき料金(訪問理美容サービスの出張に要した費用に相当する金額に限る。)を支払う。

(申請手続等)

第4条 利用券の交付を受けようとする重度要介護者等は、飯田市訪問理美容サービス利用券交付申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより申請を行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 利用券の交付を申請する旨

(3) 申請者の氏名、住所及び電話番号

(4) 申請者と重度要介護者等が異なる場合にあっては、重度要介護者等の住所及び氏名並びに申請者の重度要介護者等との続柄

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、当該書類の内容を審査のうえ、1の年度において1の重度要介護者等に対して次の各号に掲げる事項を記載した飯田市訪問理美容サービス利用券(以下単に「利用券」という。)6枚を交付するものとする。

(1) 重度要介護者等の住所、氏名及び生年月日を記載する欄

(2) 利用券1枚が料金1,000円分に相当する旨

(3) 有効期限

3 飯田市訪問理美容サービス利用券交付申請書及び利用券の様式は、市長が別に定める。

(利用券の使用)

第5条 重度要介護者等は、使用する年月日、住所、氏名及び生年月日を記載した利用券を訪問理美容サービスを受ける際に業者に提出することによって使用する。

2 利用券の交付を受けた重度要介護者等は、1回の訪問理美容サービスについて利用券1枚を使用することができる。

3 前項の規定により利用券を使用した場合は、重度要介護者等は、訪問理美容サービスを受けたときに料金から利用券1枚につき1,000円を控除した金額を業者に支払うものとする。

4 重度要介護者等が利用券を滅失した場合、利用券の再発行はしないものとする。

(料金の請求)

第6条 業者は、市長に対し、前条第1項の規定により重度要介護者等から提出された利用券を添えて、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者の押印がなされた飯田市訪問理美容サービス料金請求書(以下この条において「料金請求書」という。)により、当該重度要介護者等に係る料金の請求をするものとする。

(1) 請求をする年月日

(2) 請求者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 料金の請求をする旨

(4) 重度要介護者等から利用券の交付を受けた年月日

(5) 料金の振込先

2 料金請求書の提出があった場合は、市長は、当該料金請求書を審査のうえ、添付された利用券1枚につき1,000円を業者に支払う。

3 料金請求書の様式は、市長が別に定める。

(利用券の返還)

第7条 重度要介護者等は、次の各号のいずれかに該当した場合には、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する重度要介護者等でなくなった場合

(2) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定するものをいう。)に入所した場合

(3) 飯田市から転出した場合

(4) 死亡した場合

(5) その他市長が必要と認めた場合

(支払請求等)

第8条 市長は、重度要介護者等が、偽りその他の不正な手段により利用券の交付を受けたと認めた場合は、当該者に対し、当該者に代わって支出した料金と同額の金員を飯田市に支払うこと及び交付済の利用券の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、訪問理美容サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成30年12月4日告示第125号)

平成31年4月1日から適用する。

飯田市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成14年10月1日 告示第87号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成14年10月1日 告示第87号
平成30年12月4日 告示第125号