○飯田市上郷野底山財産区山林財産の設置及び管理に関する条例

平成15年9月16日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市上郷野底山財産区山林財産の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市上郷野底山財産区(以下「財産区」という。)の住民の福祉の向上に資するため、飯田市上郷野底山財産区山林財産(以下「山林」という。)を、別紙に規定する所在及び地番に設置する。

(植物の採取に係る許可)

第3条 山林において、植物(落葉及び落枝を除く。)を採取しようとする者は、あらかじめ、飯田市野底山財産区管理者市長(以下「市長」という。)が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は許可する。ただし、市長が山林の維持管理上不適当と認めたときはこの限りでない。

3 市長は、前2項の規定による許可に条件を付すことができる。

(植物採取許可証)

第4条 市長は、前条の規定による許可をした場合は、当該許可をしたことを証する書面(以下「植物採取許可証」という。)を申請者に交付する。

2 前条の規定による許可を受けた者(以下「植物採取許可者」という。)は、山林において植物を採取するときは、植物採取許可証を携帯しなければならない。

3 山林において、植物採集許可者が市長から植物採取許可証の提示を求められた場合は、携帯している植物採取許可証を提示しなければならない。

(指定樹木の伐採等の禁止)

第5条 何人も、山林において市長が別に定める樹木を伐採し、又は市長が別に定める副産物(きのこ、山菜その他の山林において植物に付随して生育する作物をいう。以下同じ。)を採取してはならない。

(住所を有しない者の樹木伐採等の制限)

第6条 財産区の区域に住所を有しない者は、山林において樹木を伐採し、又は副産物を採取してはならない。

(樹木伐採等に係る許可)

第7条 財産区の区域に住所を有する者(以下「住民」という。)が、山林において樹木(第5条の規定により市長が定めるものを除く。以下同じ。)を伐採し、又は副産物(第5条の規定により市長が定めるものを除く。以下同じ。)を採取しようとする場合は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は許可する。ただし、市長が山林の維持管理上不適当と認めたときはこの限りでない。

3 前2項の規定による許可(以下「樹木伐採等許可」という。)は、次の各号に掲げる2種類とし、その内容は当該各号に定めるものとする。

(1) 永代樹木伐採等許可 許可を受けた住民は、次のからまでの規定に該当しない限り、生存している間は山林において樹木の伐採又は副産物の採取を行うことができる。

 第9条の規定による許可の取消しを受けたとき。

 住民でなくなったとき。

 その他樹木の伐採又は副産物の採取ができないこととなる特別の事情が生じたとき。

(2) 1日樹木伐採等許可 許可を受けた住民は、市長が指定した1日間に限り山林において樹木の伐採又は副産物の採取を行うことができる。

4 前項第1号の規定により許可を受けた住民と同一の世帯に属する住民は、同号に規定する許可を受けたものとみなす。

5 第3項第2号の規定により許可を受けた住民と同一の世帯に属する住民は、同号に規定する許可を受けたものとみなす。

6 市長は、前5項の規定による許可に条件を付すことができる。

(鑑札等の交付)

第8条 市長は、樹木伐採等許可をした場合は、次の各号に掲げる樹木伐採等許可の区分に応じ、当該各号に規定するものを申請者に交付する。

(1) 永代樹木伐採等許可 鑑札

(2) 1日樹木伐採等許可 1日入山券

2 住民は、山林において樹木を伐採し、又は副産物を採取する場合は、鑑札又は1日入山券のいずれか(以下「鑑札等」という。)を携帯していなければならない。

3 住民は、山林において、市長から鑑札等の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、第3条の規定による許可又は樹木伐採等許可をした場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた者又は許可を受けた者と同一世帯に属する者(以下「許可入山者等」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 許可を受けた者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 樹木伐採等許可を受けた者が、次条の規定による使用料を納付しないとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、山林の維持管理上不適当であるとき。

(使用料の納付)

第10条 樹木伐採等許可を受けた者は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する額の使用料を納付しなければならない。

(1) 永代樹木伐採等許可 5,000円

(2) 1日樹木伐採等許可 300円

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 財産区が使用する場合 100分の100

(2) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 樹木伐採等許可を受けた者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 1日入山券の交付を受けた場合で、申請者の責めに帰すべき事由によらないで入山できなくなったとき。

(2) その他市長が適当と認めた場合

(許可を受けた住民が死亡した場合の届出)

第13条 第7条第3項第1号の規定により許可を受けた住民が死亡した場合は、当該住民と同一の世帯に属する住民は、市長に届け出て、永代樹木伐採等許可を受けることができる。

2 前項の届出があったときは、市長は、当該届出を第7条第1項の許可の申請とみなし、これを許可するものとする。

3 第1項の届出をした住民は、死亡した住民に交付された鑑札を保持するものとする。

4 前項の規定により鑑札を保持する住民は、市長から鑑札の交付を受けたものとみなす。

(鑑札等の返還)

第14条 次のいずれかに該当する場合は、許可入山者等は、植物採取許可証又は鑑札等を市長に返還しなければならない。

(1) 第9条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(2) 樹木伐採等許可を受けた住民又は当該住民と同一の世帯に属する住民のいずれもが住民でなくなったとき。

(3) 鑑札の更新を市長が行うとき。

(鑑札等の再交付)

第15条 鑑札等を紛失し、又は汚損したことにより、鑑札等の再交付を受けようとする住民は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 前条第1号に該当した者が、改めて鑑札等の交付を受けようとする場合は、第7条及び第8条の規定による樹木伐採等許可を受け、並びに第10条の規定による使用料を納めなければならない。

3 前条第2号に該当した者が、改めて鑑札の交付を受けようとするときは、第7条及び第8条の規定による樹木伐採等許可を受けなければならない。この場合において、第10条の規定による使用料の納付は要さない。

4 前条第1号に該当した者は、許可の取消しを受けた日から1年を経過しなければ、改めて鑑札等の交付を受け、又は山林において樹木を伐採し、若しくは副産物を採取することができない。

(山林からの退去)

第16条 市長は、山林に立ち入った者(許可入山者等を含む。以下「入山者」という。)が、第9条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該入山者に山林からの退去を命ずることができる。

(遵守事項)

第17条 入山者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 山林の土地並びに植物及び樹木の形質を変更しないこと。

(3) 営業の用途に供するために樹木を伐採し、又は副産物を採取しないこと。

(4) その他市長が規則で定めること。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、山林の管理に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、加入金条例(昭和45年上郷町条例第1号)の規定に基づき加入金を納付し、かつ、同条例第7条に規定する加入証(以下単に「加入証」という。)を現に所持する住民は第7条の規定による永代樹木伐採等許可を受けたものとみなし、その現に所持する加入証は第8条の規定により交付された鑑札とみなす。

別紙

所在

地番

飯田市上郷黒田

3840番1

飯田市上郷黒田

3840番2

飯田市上郷黒田

3840番10

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3840番16

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3840番130

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3840番266

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3843番2

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3937番4

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3939番1

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6826番

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3840番9

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3840番305

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3896番2

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3897番1

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3897番2

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3899番

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3900番

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3901番

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平成15年9月16日 条例第52号

(平成15年9月16日施行)