○飯田市歴史研究所条例

平成15年10月15日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市歴史研究所の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 現在及び未来の市民のために、歴史的価値を有する記録を収集し、保存して、広くその利用に供するとともに、歴史、文化等を科学的に調査研究して、これを叙述し、もって市民の教育、学術及び文化の向上発展並びに活力ある地域社会の創造とその持続に寄与するため、飯田市歴史研究所(以下「歴史研究所」という。)を飯田市鼎下山538番地に設置する。

(開所時間及び休所日)

第2条の2 歴史研究所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開所時間を変更することができる。

(2) 休所日 次のからまでのいずれかに該当する日。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

 日曜日又は月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(事業)

第3条 歴史研究所は、前条に規定する設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歴史的価値を有する文書その他の記録(以下「歴史資料」という。)を収集し、保存し、広く一般の利用に供すること。

(2) 歴史、文化等の専門的技術的な調査を行うこと。

(3) 歴史研究所が事業を行う基礎として、歴史、文化等に関する専門的技術的な研究を行うこと。

(4) 歴史、文化等に関する高等教育水準の公開講座の開設その他の市民が歴史、文化等を学習する機会の提供を行うこと。

(5) 第2号及び第3号に掲げる調査研究の成果に基づき、市誌の編さん及び刊行を継続的に行うこと。

(6) 学校、図書館、博物館、公民館その他の機関との連携によって、教育研究活動を行うこと。

(7) 前各号に掲げる事業に附帯すること。

2 前項各号に掲げる事業を行うに当たっては、市民の自主的な文化活動を十分に尊重するとともに、これらの活動を行う市民と連携してこれを行うものとする。

(職員)

第4条 歴史研究所に所長、専門的職員、事務職員その他の所要の職員を置くものとする。

(歴史資料の利用)

第5条 歴史研究所が保存する歴史資料は、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により、一般の利用に供することが適当でないとして教育委員会が規則で定めたものを除き、広くその利用に供するものとする。

(協議会の設置及び任務)

第6条 歴史研究所の円滑な運営及び市民と連携した事業の推進を図るため、飯田市歴史研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、前項に規定する目的を達成するため必要な事項について審議し、又は意見を述べるものとする。

(協議会の組織)

第7条 協議会は、10人以内の委員により組織する。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は、教育委員会の要請により会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、協議会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(遵守事項)

第10条 歴史研究所を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 設備を汚損し、又は損壊しないこと。

(3) 歴史資料を汚損し、損壊し、又は紛失しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(6) その他教育委員会が規則で定めること。

(管理の委任等)

第11条 この条例に定めるもののほか、歴史研究所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成15年11月教育委員会規則第5号で、同15年12月2日から施行)

(飯田市誌刊行委員会条例の廃止)

2 飯田市誌刊行委員会条例(平成9年飯田市条例第16号)は、廃止する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年6月29日条例第22号)

この条例は、平成29年9月20日から施行する。

飯田市歴史研究所条例

平成15年10月15日 条例第59号

(平成29年9月20日施行)