○飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定める。

(指定管理者の指定を行う公の施設の公告)

第2条 市長は、法人その他の団体(以下単に「団体」という。)を公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に指定の上、当該公の施設の管理を行わせようとする場合は、あらかじめ、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、管理を行わせる期間その他市長が規則で定める事項を公告するものとする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この公告を行わないことができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、市長が規則で定める申請書に次の各号に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理、運営の方針等(以下「事業計画」という。)を記載した事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する申請者のうちから公の施設の指定管理者に指定しようとする候補者(以下「候補者」という。)一者を選定し、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て当該公の施設の指定管理者を指定する。

(1) 事業計画が、当該公の施設を住民が平等に利用することを確保するものであること。

(2) 事業計画が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られることが見込まれるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 事業計画が、当該公の施設の管理に当たり取得した個人情報の取扱いを規定したものであること。

2 市長は、候補者の選定のために必要と認める場合は、申請者に候補者の選定のため必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、市長が規則で定めるところにより候補者の選定の理由を公表するものとする。

(公の施設の管理に関する協定の締結)

第5条 市長は、公の施設の指定管理者を指定した場合は、当該公の施設の管理を行わせるために必要な事項(当該公の施設の管理について定めた条例に規定する事項を除く。)に関し、当該指定管理者との間で協定を締結する。

(業務の委託の禁止)

第6条 指定管理者は、当該指定管理者が管理する公の施設の管理及び運営に関する業務を他の者に委託することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する業務にあっては、この限りでない。

(1) 施設の維持又は施設を使用して行う事業の運営に関する業務のうち、当該業務の実施に専門的知識、技能、資格又は経験を必要とし、かつ、指定管理者が自ら行うことが困難なもの

(2) その他市長が規則で定める業務

(報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、当該指定管理者が管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消された場合は、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該指定管理者の管理の業務及び経理の状況に関して、定期に又は臨時に報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

2 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該指定管理者の管理の業務及び経理の状況に関して必要な指示をすることができる。この場合において、指定管理者は、市長の指示に従わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が、前条第1項の報告をせず、又は同条第2項の指示に従わない場合その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認める場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった公の施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失により、管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(教育財産の特例)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条まで及び次条中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上村条例第8号。以下「旧上村条例」という。)及び南信濃村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年南信濃村条例第1号。以下「旧南信濃村条例」という。)の規定に基づいて上村長若しくは南信濃村長が行った指定その他の行為又は施行日前に現に旧上村条例及び旧南信濃村条例の規定に基づいて上村長若しくは南信濃村長に対して行っている指定の申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の相当規定に基づいて市長が行った指定その他の行為又は市長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。

飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日 条例第61号

(平成17年10月1日施行)