○飯田市かさまつのさと条例

平成16年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市かさまつのさとの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者が要介護状態になることを予防するため、高齢者を対象とした機能訓練及び健康づくり並びに高齢者と児童との交流等の事業を実施し、高齢者が生きがいをもって健康に生活することのできる地域社会の形成を図り、もって高齢者の福祉の向上に資するため、飯田市かさまつのさと(以下「施設」という。)を、飯田市大瀬木1106番地1に設置する。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は許可する。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 利用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(2) 建物又は付属物をき損するおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、利用許可をした場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第5条 利用許可を受けた利用者は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに施設の使用料(以下単に「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、飯田市の区域に住所を有しない者が施設を利用する場合の講義室及び多目的ホール(以下「室等」という。)の使用料の額は、別表の1に定める室等の使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域において、高齢者が要介護状態になることの予防その他の社会福祉に関する活動を行う団体又は個人が、その目的のために利用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(4) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第8条 利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 申請者の責めに帰すべき事由により施設を利用しなくなったと市長が認めた場合で、施設を利用しようとしていた日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 申請者の責めに帰すべき事由によらないで施設を利用することができなくなったと市長が認めた場合で、施設を利用しようとしていた日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(3) 利用しようとしていた日の5日前までに、第4条の規定により利用許可を取り消された場合

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、施設の利用が終了した場合又は第4条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられた場合は、直ちに、施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内で飲酒しないこと。

(3) 施設の利用後は清掃をし、利用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市かさまつのさとの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田市かさまつのさと条例第5条第2項及び第7条第1項の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 室等の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

講義室1

300

300

400

700

講義室2

300

300

400

700

多目的ホール

400

500

700

1,000

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

2 電気の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

持込み電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

150

150

150

450

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

3 冷房設備又は暖房設備の使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

講義室1

100

100

100

300

講義室2

100

100

100

300

多目的ホール

100

100

100

300

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

飯田市かさまつのさと条例

平成16年3月25日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)