○飯田市自動車の放置の防止に関する条例

平成16年3月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 通報、調査の依頼及び調査(第8条―第11条)

第3章 勧告及び措置命令(第12条―第14条)

第4章 撤去命令、代執行及び廃物認定(第15条―第17条)

第5章 飯田市放置自動車廃物審査会(第18条―第20条)

第6章 処分等(第21条・第22条)

第7章 雑則(第23条)

第8章 罰則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自動車の放置の防止に関すること及び既に放置されて飯田市民の権利利益に侵害を生じさせている自動車を適正に処理することについて定めることにより、飯田市民の安全かつ快適な生活環境を保全し、もって美しい景観の維持に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 土地等 自動車を置くことができる土地又は構築物たる駐車施設で、飯田市の区域に存するものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 営利事業を営む者(飯田市を除く。)が、従業員用又は来客用に設けたもの

 駐車場業を営む者(飯田市を除く。)が、当該業務の用に供するもの

 国又は長野県が所有又は管理するもの

(3) 放置 自動車が、正当な権原に基づいて置くことができる土地等以外の土地等に、使用されないまま30日間以上にわたって置かれることをいう。

(4) 使用者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 自動車について、所有権、賃借権その他これを適法に使用する権利を現に有する者

 第10条の規定により、市長が、放置の直前に自動車を占有していた者又は自動車を管理すべき地位にある者と認めて放置自動車調書に登録した者

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売等を業として行っている者又は当該者により構成される団体で、飯田市の区域において営業し、又は住所を有するものをいう。

(6) 放置自動車 放置された自動車で、第12条の規定により市長が認定したものをいう。

(7) 廃物 放置自動車であって、社会通念上、自動車としての使用に供することが困難であると認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物を、その置かれた場所から撤去し、及び法令の定めに基づいてこれを処理又は処分することをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、放置自動車の発生を防止し、これを適正に処分等するために必要となる施策を行う。

(飯田市民の責務)

第4条 飯田市民は、自動車の放置を防止し、所有する自動車を適正に管理するとともに、この条例の規定に基づいて市長が行う施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、使われなくなった自動車の回収その他の自動車が放置されないために必要となる措置を講じるよう努めるとともに、この条例の規定に基づいて市長が行う施策に協力しなければならない。

(土地等の所有者等の責務)

第6条 土地等の所有者、占有者その他の土地等の上に権利を行使する者(以下「地権者」という。)は、権利を有する土地等に自動車を放置されないように、適切な措置を講じるものとする。

(放置の禁止)

第7条 何人も、自動車を放置し、又は他者をして放置させてはならない。

2 何人も、自動車を放置し、又は他者をして放置させようとする者に協力してはならない。

第2章 通報、調査の依頼及び調査

(通報等)

第8条 放置されている疑いのある自動車を発見した者は、市長に対し、発見した旨の通報(以下単に「通報」という。)をするよう努めなければならない。

2 市長は、通報があった場合は、通報された自動車に係る次に掲げる事項その他必要と認める事項を調査する。

(1) 放置の有無及びその実態

(2) 自動車の現況

(3) 所有権、賃借権その他適法に自動車を使用する権利を現に有する者(その者が不明である場合は、自動車を管理すべき地位にあると認められる者)

(4) 前号に規定する者が現に自動車を置いた者ではない場合にあっては、置かれる直前に自動車を使用した者及び置かれた理由

3 前項の規定にかかわらず、市長は、通報の対象となった自動車が放置されたものではないと明らかに認められる場合にあっては、前項の規定による調査(以下「調査」という。)をしないことができる。

4 市長は、放置されている疑いのある自動車を発見した場合は、調査を行うことができる。

(立入調査等)

第9条 市長は、調査をするために必要がある場合は、自動車が放置されている土地等に職員を立ち入らせることができる。この場合において地権者は、調査に協力しなければならない。

2 前項の規定により土地等に立ち入って調査をする職員は、市長が規則で定める身分を証明する書類を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 市長は、調査をするために必要がある場合は、放置された自動車に関係する事項について関係機関に照会することができる。

4 第1項の規定による調査又は第3項の規定による照会の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(放置自動車調書の作成)

第10条 市長は、調査をした場合は、当該調査により判明し、又は認定した事実を、市長が規則で定める放置自動車調書に登録する。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、調査をした場合において必要があると認めたときは、調査をした内容を警察その他の関係機関に通報する等適切な措置を講ずる。

第3章 勧告及び措置命令

(放置自動車の認定)

第12条 市長は、調査をした結果、対象となった自動車が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合は、当該自動車を放置自動車に認定する。

(1) 放置されていること。

(2) 現に飯田市民の安全かつ快適な生活環境を損ねていること。

(3) 現に景観を悪化させていることが明白であること。

(放置自動車の撤去の勧告)

第13条 市長は、前条の認定(以下「放置自動車認定」という。)をした場合で、放置自動車の使用者等が判明しているときは、その使用者等に対し、放置自動車認定をした旨及び自己の負担で放置自動車の撤去を求める旨を、書面をもって勧告する。この場合において市長は、必要に応じて、使用者等が撤去するために必要となる事項について指導する。

2 市長は、放置自動車認定をした場合で、放置自動車の使用者等が判明しないときは、当該放置自動車に、放置自動車認定をした旨及び自己の負担で放置自動車の撤去を求める旨を記載した書面を貼付する。

3 前2項に規定する書面の様式は、市長が規則で定める。

(地権者への指導)

第14条 市長は、放置自動車認定をした場合は、当該認定に係る放置自動車が置かれた土地等の地権者に対し、自動車の放置の再発を防止する措置を講ずるよう指導する。

第4章 撤去命令、代執行及び廃物認定

(撤去命令)

第15条 市長は、第13条第1項の規定により撤去を勧告した場合で、当該勧告をした日から30日を経過しても放置自動車の使用者等が当該勧告に従わないときは、市長が指定する日までに当該放置自動車を使用者等の負担により撤去するよう、書面により命ずることができる。この場合において当該使用者等は、この命令に従わなければならない。

2 前項に規定する書面の様式は、市長が規則で定める。

(代執行)

第16条 市長は、放置自動車の使用者等が、前条第1項の規定による撤去の命令に従わない場合で、公益上速やかな撤去が必要であると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(廃物認定)

第17条 市長は、第13条第2項の規定により勧告した場合で、当該勧告をした日から30日を経過しても放置自動車の撤去がされなかったときは、次条に規定する飯田市放置自動車廃物審査会に諮問の上、当該放置自動車を廃物として認定することができる。ただし、市長は、市が所有し、又は管理する土地等に存する放置自動車のうち、当該土地等の公共の利用の妨げになると認めるものについては、飯田市放置自動車廃物審査会に諮問せず、市長が規則で定める基準により廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の認定(以下「廃物認定」という。)を行った場合は、速やかに、対象となる放置自動車にその旨を告知した文書を貼付するとともに、その旨を公告しなければならない。

3 前項の規定により貼付する書面の様式は、市長が規則で定める。

第5章 飯田市放置自動車廃物審査会

(設置等)

第18条 飯田市に、飯田市放置自動車廃物審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前条第1項の規定による市長の諮問があった場合に、諮問に係る放置自動車が廃物と認められるか否かについて調査及び審議をし、市長に答申する。

(委員会の組織)

第19条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 事業者等

(2) 廃棄物について専門的知識を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認めた者

3 審査会に、委員の互選により会長及び副会長を置き、その職務は次のとおりとする。

(1) 会長 審査会を代表し、会務を統括し、審査会の会議を招集する。

(2) 副会長 会長が不在の場合又は会長が欠けた場合に、会長の職務を行う。

(委員の任期)

第20条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 処分等

(廃物認定及びその場合における措置)

第21条 市長は、廃物認定をした場合において、第17条第2項の規定により公告をした日から14日を経過したときは、放置自動車の処分等を行う。

2 市長は、前項の規定により処分等を行った後に、放置自動車の使用者等が判明した場合は、その者から、処分等に要した費用に相当する額を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に規定する手数料(以下単に「手数料」という。)として徴収する。

3 市長は、第1項の規定により処分等を行った場合で必要があると認めたときは、放置自動車の存する土地等の地権者から、処分等に要した費用の全部又は一部に相当する額を、手数料として徴収する。

4 前2項の規定による手数料の徴収の方法は、市長が規則で定める。

(廃物の認定をしなかった場合の措置)

第22条 市長は、廃物認定をしなかった場合で、公益上速やかな撤去が必要であると認めたときは、放置されている土地等から放置自動車を移動の上、これを占有することができる。この場合において市長は、あらかじめその旨を、市長が規則で定めるところにより公告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により公告した日から起算して6月を経過した日までの間に、放置自動車の使用者等が、市長から自己へ占有を移転しない場合は、当該経過した日の翌日以後において、当該放置自動車を法令の定めに基づく処理又は処分をすることができる。

3 前項の規定により放置自動車の使用者等が自己へ占有を移転するための手続に関する事項は、市長が規則で定める。

4 市長は、第2項の規定により処理又は処分を行った後に、放置自動車の使用者等が判明した場合は、その者から、当該要した費用に相当する額を、前条第4項の例により手数料として徴収する。

5 市長は、第2項の規定により処理又は処分を行った場合で必要があると認めたときは、放置自動車の存する土地等の地権者から、放置自動車の移動及びその処理又は処分に要した費用の全部又は一部に相当する額を、前条第4項の例により手数料として徴収する。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第24条 第15条第1項の規定による放置自動車の撤去の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。この場合において、なお第16条の適用を妨げない。

第25条 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8章の規定は、平成16年7月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の飯田市自動車の放置の防止に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項又は同条第2項の規定による勧告の対象となった放置自動車で、この条例の施行の際現に放置されているものについては、この条例による改正後の飯田市自動車の放置の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項又は第17条第1項の規定を、当該勧告を行った日から起算して適用するものとする。

3 施行日前に、改正前の条例第17条第2項の規定による公告の対象となった放置自動車で、この条例の施行の際現に放置されているものについては、改正後の条例第21条第1項の規定を、当該公告を行った日から起算して適用するものとする。

飯田市自動車の放置の防止に関する条例

平成16年3月25日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年3月25日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第15号