○飯田市基準該当居宅サービス等事業者の登録その他の手続に関する規則
平成15年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、基準該当居宅サービス等を行う者の登録その他の手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準該当居宅サービス等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号及び法第54条第1項第2号に規定するものをいう。
(2) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(3) 特例居宅介護サービス費等 法第42条第1項第2号の規定により支給される特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号の規定により支給される特例介護予防サービス費をいう。
(4) 基準該当短期入所生活介護 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第140条の26に規定するものをいう。
(登録の申請)
第3条 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を行う者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し、及び代表者が押印した書面を市長に提出することにより、登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先の電話番号及びファクシミリ装置の番号
(3) 申請者を代表する者の職名、氏名及び住所
(4) 申請者が法人である場合にあってはその種別
(5) 申請者が認可法人である場合にあっては、当該法人を所轄する行政庁の名称
(6) 登録を受けようとする事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地
(7) 基準該当居宅サービス等事業を開始する予定の年月日
(8) 既に飯田市又は他の市町村において基準該当居宅サービス等事業の登録を受けている場合にあっては、当該登録を受けている市町村の名称、当該登録を受けている番号及び事業を開始した年月日
(9) 既に長野県知事による指定又は許可を受けている場合にあっては、介護保険事業所番号及び事業の名称
(10) 医療機関コード等(長野県知事により、保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定するものをいう。)、保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定するものをいう。)、介護老人保健施設(法第8条第28項に規定するものをいう。)又は老人訪問看護ステーション(在宅の寝たきり老人その他の看護が必要な者に対して看護師が訪問し、看護を行い、及び介護サービスを提供するための施設をいう。)ごとに付される番号をいう。)
(11) 基準該当居宅サービス等を開始した場合に想定される当該サービスを受ける者の数
(12) 事業所を管理する者の氏名、経歴及び住所
(13) その他市長が登録に関し必要と認めた事項
(1) 事業所の建物の構造及び設備の概要を記した書面
(2) 事業所及び指定通所介護事業所等(居宅サービス基準省令第140条の26に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の平面図
(3) 事業所の運営方法を記した書面
(4) 事業所を利用した者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記した書面
(5) 事業所に勤務する者(以下「従業者」という。)の勤務の体制及び形態を記した書面
(6) 事業所の資産の状況を記した書面
(7) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要を記した書面
(8) 基準該当居宅サービス等を行うために協力を求める医療機関の名称及び診療科目名並びに当該医療機関との契約の内容を記した書面
3 第1項の登録(以下「登録」という。)は、基準該当居宅サービス等を行う者の申請により、当該基準該当居宅サービス等を行う施設(以下「事業施設」という。)ごと及び当該基準該当居宅サービス等の種類ごとに行う。
4 第1項の書面の様式は、市長が別に定める。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請を審査したうえで登録の可否を決定し、申請者に対して当該登録の可否を通知するものとする。
(変更の届出等)
第5条 前条の規定による登録を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業所の名称、所在地その他の登録した事項に変更があった場合には、次に掲げる事項を記載し、及び代表者が押印した書面及び変更した内容を証明する書類を市長に提出するものとする。
(1) 提出年月日
(2) 提出をする事業者の名称、所在地及び代表者の氏名
(3) 登録した事項を変更した旨
(4) 登録した事項を変更した事業所の介護保険事業所番号、名称及び所在地
(5) 基準該当居宅サービス等の種類
(6) 変更した事項、内容及び年月日
2 事業者は、基準該当居宅サービス等事業の廃止、休止又は再開(以下「廃止等」という。)をする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出するものとする。
(1) 提出年月日
(2) 提出をする事業者の名称、所在地及び代表者の氏名
(3) 基準該当居宅サービス等事業を廃止等する旨
(4) 基準該当居宅サービス等事業を廃止等する事業所の介護保険事業所番号、名称及び所在地
(5) 基準該当居宅サービス等事業の廃止、休止又は再開の別
(6) 基準該当居宅サービス等事業を廃止等する年月日
(7) 基準該当居宅サービス等事業を廃止又は休止する場合にあっては、その理由及び現に基準該当居宅サービス等を受けている者に対する措置
(8) 基準該当居宅サービス等事業を休止する場合にあっては、休止を予定する期間
3 事業者が基準該当居宅サービス等事業を再開する場合にあっては、前項の書面に併せて、当該基準該当居宅サービス等事業を行う事業所の従業者の勤務の体制及び形態を記した書面を添付するものとする。
(事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第6条 市長は、事業者が行う基準該当居宅サービス等を受けた被保険者に対して、特例居宅介護サービス費等を支給する。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第7条 特例居宅介護サービス費等の額は、基準該当居宅サービス等について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当短期入所生活介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第11条において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)に100分の90を乗じて得た額とする。
(特例居宅介護サービス費等の代理受領)
第8条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合に、事業者が当該被保険者に対して基準該当居宅サービス等を提供したときは、当該事業者は、当該被保険者の委任に基づき、当該被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受けること(以下「代理受領」という。)ができる。
(1) 事業者が被保険者に対して提供した基準該当居宅サービス等が、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定するものをいう。)及び介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定するものをいう。)の対象となっている場合(当該被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)
(2) 被保険者が、基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ている場合
2 事業者は、代理受領を行う場合は、次に掲げる事項を記載し、及び代表者が押印した書面を市長に提出するものとする。
(1) 提出年月日
(2) 提出を行う事業者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先の電話番号
(3) 事業者の介護保険事業所番号
(4) 事業者が、代理受領を行おうとする期間
3 前2項の規定により事業者が特例居宅介護サービス費等の支払を受けた場合は、被保険者が特例居宅介護サービス費等の支給を受けたものとみなす。
4 第2項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。
(代理受領の場合における特例居宅介護サービス費等の請求)
第9条 事業者は、代理受領を行う場合は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づいて特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
2 事業者は、前項の請求に併せて、被保険者が次に掲げる事項を記載し、及び押印した書面を市長に提出するものとする。
(1) 提出年月日
(2) 特例居宅介護サービス費等の支給を申請する旨
(3) 特例居宅介護サービス費等の受領を事業者に委任する旨
(4) 被保険者が基準該当居宅サービス等を受けた年月日
(5) 被保険者の住所、氏名、性別、生年月日及び連絡先の電話番号
(6) 被保険者証に記載されている保険者番号及び被保険者番号
(7) 事業者の名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先の電話番号
(8) 口座振替による支払を希望する場合にあっては、口座振替を行うために必要な事項
(代理受領に係る審査の基準)
第10条 市長は、居宅サービス基準省令その他の基準該当居宅サービス等に関する基準に照らして、前条の規定による請求に基づく特例居宅介護サービス費等を支払うか否かについての審査を行うものとする。
(代理受領の場合における支払)
第11条 事業者は、代理受領を行う場合にあっては、被保険者から、特例居宅介護サービス費等基準額から当該事業者に支払われるべき特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(領収書の交付)
第12条 事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用について被保険者から支払を受ける場合は、当該被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
2 前項の領収証においては、被保険者から支払を受けた基準該当居宅サービス等の費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係る費用の額その他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(審査及び支払に関する事務の委託)
第13条 市長は、事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に係る審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
(報告等)
第14条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認める場合は、事業者、事業者であった者又は従業者(以下「事業者等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を求めることができる。
(1) 基準該当居宅サービス等事業に係る報告
(2) 基準該当居宅サービス等事業に係る帳簿書類(以下この項において「帳簿書類」という。)の提出又は提示
(3) 基準該当居宅サービス等事業に関係する者に対する質問への回答又は帳簿書類その他の基準該当居宅サービス等に係る物件に対する検査への協力
2 前項第3号に規定する質問又は検査を行う場合においては、事業者等は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第15条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 当該登録に係る事業所の従業者の知識、技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する事業者が満たすべき基準を満たすことができなくなった場合
(2) 居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなった場合
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があった場合
(4) 前条第1項第1号に規定する報告を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をした場合
(5) 前条第1項第2号に規定する帳簿書類の提出又は提示を求められてこれに従わなかった場合
(7) 不正の手段により登録を受けた場合
(事業所情報の提供)
第16条 市長は、登録に係る情報のうち、次に掲げるものを長野県知事に提供するものとする。
(1) 事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業者が登録を受けた年月日
(4) 事業者が基準該当居宅サービス等を開始する年月日
(5) 介護保険事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第45号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。