○飯田市職員の希望降任制度実施規則

平成15年5月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降任(職員の任用に関する規則(昭和47年飯田市規則第21号)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重することによって職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。

(2) 職務分類規則別表第2の3級の項中2の職務又は同表の4級以上の職務を行う職員

(3) 職務分類規則別表第3の5級以上の職務を行う職員

(4) 職務分類規則別表第4の4級以上の職務を行う職員

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任申出書(別記様式)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(降任の決定)

第4条 任命権者は、前条の降任申出書の提出があった場合は、職員の希望を尊重して降任の適否について審査し、降任の適否を決定し、当該降任申出書の提出をした職員に対して審査の結果を通知するものとする。

(降任の実施)

第5条 任命権者は、前条の規定により降任することが適当であると決定した場合は、直ちに降任するものとする。

(降任した場合の職務の級)

第6条 前条の規定により降任した場合であって、降任後の職務の級が降任前の職務の級と異なるときは、降任後の職務の級を当該降任した職員の職務の級とする。

(降格後の給料月額)

第7条 任命権者は、第5条の規定により職員が降格(現に任用されている級より下位の級への任用をいう。以下同じ。)した場合における当該職員の給料月額を、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号。以下「昇給等規則」という。)第9条の規定により決定する。

2 2級以上降格した職員について前項の規定の適用がある場合は、任命権者は、1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして当該職員の給料月額を決定するものとする。

(降格後の昇格)

第8条 降格した職員が、降格した日以後に昇格(現に任用されている級より上位の級への任用がなされることをいう。)した場合は、昇給等規則第8条第5項の規定は適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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飯田市職員の希望降任制度実施規則

平成15年5月1日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)