○飯田市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月23日

規則第31号

福祉医療費給付金条例施行規則(昭和55年飯田市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第17条第1項に規定する契約に関する事項を除くほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(高等学校に在学中の者に準ずる者)

第3条 条例第2条第6号アに規定する市長が規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校(以下この条において「高等学校」という。)又は法第76条第2項の規定により特別支援学校に置かれる高等部に在学している者

(2) 法第115条に規定する高等専門学校又は法第124条第1項に規定する専修学校に在学している者であって、法第56条に規定する全日制の過程における高等学校の修業年限を超えないで在学しているもの

(3) 高等学校を卒業した者以外の者であって、法第134条第1項に規定する各種学校に在学しているもの

(4) 高等学校を卒業した者以外の者であって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第25条に規定する職業訓練施設に在学しているもの

(特別の事情があることの承認の申請)

第4条 条例第3条第3項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者が飯田市において現に居住し、又は居住していた場所、氏名及び連絡先の電話番号

(3) 条例第3条第3項の規定に基づき申請を行う旨

(4) 飯田市に住所を有することができない特別の事情

(給付金の不支給)

第5条 条例第3条第4項の規定により給付金の一部を支給しない場合は、次のとおりとする。

(1) 支給対象者が、飯田市から長野県の区域内に存する市町村に転出した場合

(2) 支給対象者が、飯田市に転入する前に住所を有していた市町村において給付金の支給を受けていた場合

2 条例第3条第4項の規定により給付金の全部を支給しない場合は、特別の事情により飯田市に住所を有したまま、他の市町村において給付金を支給されている場合とする。

3 市長は、第1項第1号に定める場合において給付金を支給したときは、当該支給に係る支給対象者から資格喪失後の受診に伴う福祉医療費給付金の市町村間調整に係る申出書(委任状兼同意書)(様式第1号)の提出を受けて、条例第14条の規定により当該者に対して命ずべき給付金の返還に代えて、当該者が転出した長野県の区域内に存する市町村に対して費用(当該市町村から給付金と同様の趣旨により給付される金員をいう。)の請求をすることができる。

(受給者証の交付の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する書面に必要な事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 子どもである者 子ども福祉医療費給付金受給者証交付申請書(様式第2号)

(2) 障害者であって、条例第2条第5号ア又はのいずれかに該当するもの 障害者福祉医療費給付金受給者証交付申請書(様式第3号)

(3) 障害者であって、条例第2条第5号エに該当するもの 福祉医療費給付金受給者証交付申請書(自立支援医療・精神通院該当者)(様式第4号)

(4) 障害者であって、前2号に該当しないもの 65歳以上国民年金別表該当福祉医療費給付金受給者証交付申請書(様式第5号)

(5) 母子家庭の母等、母子家庭等の子又は父母のない児童である者 母子家庭等福祉医療費給付金受給者証交付申請書(様式第6号)

2 給付金の支給を受けようとする者が、前項第2号から同項第4号までに規定する申請書を市長に提出する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳その他の障害の程度を証明する書面又はその写しを添付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、条例第6条第3項の規定により既に受給者証の交付をした者に対し、引き続いて当該受給者証の支給対象者である旨及び受給者資格期間が存する旨の確認を行ったときは、第1項の申請があったものとみなして新たな受給者証を交付することができる。

(給付金の支給の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請及び条例第11条第2項の規定による届出は、福祉医療費給付金支給申請書(様式第7号)に必要な事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(自動給付に必要な届出)

第8条 条例第8条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を市長に申し出ることにより行うものとする。

(1) 支給対象者が加入している医療保険の保険証の記号及び番号、保険者番号並びに保険者の名称

(2) 給付金を支給する振込先金融機関の名称、預金の種類及び口座番号、口座名義人の住所及び氏名

(3) 給付金の振込先の口座名義人が申請者と異なる場合にあっては、給付金の受領について当該口座名義人を代理人として選任する旨

(住所等の変更の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、福祉医療費給付金変更・喪失届出書(様式第8号)に必要な事項を記載し、同条各号に掲げる事項に変更が生じた日から14日以内に市長に提出することにより行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている受給者証は、当分の間、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された受給者証とみなす。

(平成16年7月1日規則第22号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯田市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例(平成20年飯田市条例第9号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定により一部改正条例による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例(以下「旧条例」という。)の規定がなお効力を有することとされた老人が旧条例の規定に基づき給付金の支給に係る申請等を行う場合については、この規則による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年6月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則又は飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則又は飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の様式第2号によりされている申請は、改正後の様式第2号による申請とみなす。

(平成26年10月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

(平成30年11月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月5日規則第36号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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飯田市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月23日 規則第31号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 医療給付
沿革情報
平成15年6月23日 規則第31号
平成16年7月1日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年1月29日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年10月1日 規則第47号
平成30年11月9日 規則第27号
平成31年3月18日 規則第8号
令和3年7月5日 規則第36号