○飯田市水道事業の事務と一括して処理する事務の取扱いに関する訓令
平成15年4月1日
訓令第5号
本庁内部部局
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務のうち、飯田市水道局(以下「水道局」という。)が飯田市水道事業(飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号)第1条に規定する水道事業及び簡易水道事業をいう。以下同じ。)の事務と一括して処理することによって事務処理の効率化を図ることができる事務を定めることにより、事務処理のより一層の効率化を図ることを目的とする。
(1) 公共下水道 飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号。以下「農集排処理施設条例」という。)第3条第2号に規定する処理施設をいう。
(飯田市水道事業の事務と一括して処理する事務)
第3条 市長が、飯田市水道事業の事務と一括して処理する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道の使用料(下水道条例第32条第1項に規定するものをいう。以下次号において同じ。)の調定、収入及び還付に関する事務
(2) 公共下水道の使用料の延滞金(下水道条例第48条第3項に規定するものをいう。)の督促に関する事務
(3) 農業集落排水処理施設の使用料(農集排処理施設条例第18条第1項に規定するものをいう。以下次号において同じ。)の調定、収入及び還付に関する事務
(4) 農業集落排水処理施設の使用料の延滞金(農集排処理施設条例第38条第3項に規定するものをいう。)の督促に関する事務
(事務処理)
第4条 水道局は、前条に規定する事務と飯田市水道事業の事務とを一括して処理するものとする。
(事務処理に要する経費の負担)
第5条 第3条各号に掲げる事務の処理に要する経費は、飯田市下水道事業会計が負担する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。