○飯田市高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱
平成14年8月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭的な雰囲気のもとで高齢者が日常生活の世話を受けて過ごすための施設を開設するために民家等を改築する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模ケア施設 民家等を改築した施設であって、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。
ア 利用定員がおおむね10人以内であること。
イ 明るく家庭的な雰囲気を有し、かつ、高齢者が安全に支障なく利用できるように配慮されていること。
ウ 借家を施設とし、又は借地に施設を設けてある場合は、10年以上の賃貸借契約を締結し、かつ、施設の改修について所有者の同意を得ていること。
(2) 対象法人 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)をいう。
(3) 対象事業 飯田市の区域において小規模ケア施設を改築する事業をいう。
(4) 対象者 対象事業を実施する対象法人等であって、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。
ア 地域密着型通所介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定するものをいう。)若しくは認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項に規定するものをいう。)のいずれかの事業を実施し、又は生きがいデイサービス事業(閉じこもりにより、65歳以上の者が要介護状態になることを防止するために、飯田市が行う事業をいう。)を受託して実施すること。
イ 通所介護又は生きがいデイサービス事業を実施する場合は、一の週につき3日以上当該事業を実施すること。
ウ 施設を設置する地域の住民の理解を得ており、かつ、当該住民との間に交流、協力体制があること。
エ 当該対象法人の成立根拠となる法令の規定、指導基準等に基づき、適切な運営が行われていること。
オ 当該対象法人に対応して策定されている会計基準に基づき、適正な会計処理が行われていること。
カ 当該対象法人の役員、社員、従業員、寄付者その他これらの者の親族又は当該対象法人と特別の関係にある者に対して特別の利益を与えないこと。
キ 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費に占める割合が80パーセント以上であること。
ク 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する宗教活動等を行わないこと。
ケ 農業協同組合又は消費生活協同組合にあっては、小規模ケア施設を運営する部分について他の事業と区分して経理を行い、当該部分に関しては出資者に対して配当を行わないこと。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に、補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象事業に要した経費の4分の3以内とし、750万円を限度とする。ただし、対象事業に供しない部分及び備品の購入、用地の購入、用地の造成、外構の工事等の経費、国庫補助その他の助成制度が適用される経費並びに設備整備に要する経費は、対象とする経費に含めないものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 規則第3条に規定する申請書及び関係書類は、次に定めるところによる。
(1) 申請書 飯田市高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)による。
(2) 関係書類 次に掲げる書類をいう。
ア 対象事業計画書
イ 対象事業に係る予算書
ウ 対象事業費内訳書
エ 小規模ケア施設の設計書(又は見積書の写し)
オ 小規模ケア施設の位置図、平面図等(以下第6条第1項第2号において「平面図等」という。)
カ 対象事業のために工事する箇所の写真(工事着工前の状態を写したもの)
キ その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書及び関係書類は、次に定めるところによる。
(1) 実績報告書 飯田市高齢者小規模ケア施設整備事業実績報告書(様式第2号)による。
(2) 関係書類 次に掲げる書類をいう。
ア 対象事業に係る歳入歳出決算(見込み)書
イ 対象事業の経費の内訳書
ウ 対象事業に関する支出を証明する書類(領収書又は契約書の写し)
エ 平面図等
オ 対象事業のために工事した箇所の写真(工事完成後のもの)
カ その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
平成14年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成15年12月24日告示第97号)
平成15年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第49号)
平成28年4月1日から適用する。