○飯田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成15年9月30日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者の家族等を支援するためのサービス(以下「徘徊高齢者家族支援サービス」という。)を提供することにより、徘徊高齢者の安全を確保し、もって徘徊高齢者の家族の精神的負担及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により飯田市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定するものをいう。)又は要支援者(介護保険法第7条第4項に規定するものをいう。)であること。
ウ 認知症その他の事由により徘徊すること。
(2) 家族等 対象者の家族その他の対象者の介護を行う者をいう。
(3) 指定業者 徘徊高齢者家族支援サービスを行うことができる業者であると市長が認めたものをいう。
(4) 位置情報検索システム 指定業者が、家族等からの通報に基づいて対象者の探索を行い、その居場所を家族等に伝えるためのシステムをいう。
(徘徊高齢者家族支援サービスの内容)
第3条 市長は、家族等に、位置情報検索システムを利用するために必要な端末機その他の機器(以下「端末機等」という。)を貸し付けるものとする。
2 指定業者は、位置情報検索システムを用いて、通報を行った家族等に対象者の居場所を伝えるものとする。
(利用の申込み)
第4条 徘徊高齢者家族支援サービスを利用しようとする家族等は、対象者の写真を添付し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長に申し込むものとする。
(1) 家族等の氏名、生年月日、住所、連絡先の電話番号及び対象者との続き柄
(2) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用を申し込む旨
(3) 対象者の氏名、生年月日、住所及び連絡先の電話番号
(4) 対象者の状況
(5) 市長が、書面に記載されている事項を指定業者に対して通知することを希望する旨
2 前項の書面の様式は、市長が別に定める。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申込みを受け付けた場合は、徘徊高齢者家族支援サービスの利用を承諾するか否かを決定し、その旨を次に掲げる事項を記載した書面により、家族等に通知するものとする。
(1) 家族等の氏名
(2) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用を承諾するか否かの別
(3) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用を承諾する場合にあっては、当該サービスの利用が可能となる年月日
(費用の負担)
第6条 前条の規定により、徘徊高齢者家族支援サービスを利用することができると決定された者(以下「利用者」という。)は、端末機等のリース料(飯田市と指定業者との間で結ばれたリース契約に基づいて、飯田市が指定業者に対して支払う金員をいう。以下「リース料」という。)と同額の金員を、徘徊高齢者家族支援サービスの利用を開始した日の属する月から当該サービスの利用を中止した日の属する月まで、飯田市に対して支払うものとする。
2 飯田市は、前項の規定による支払が行われた場合は、指定業者に対してリース料を遅滞なく支払うものとする。
3 利用者は、位置情報検索システムを利用した場合は、当該利用に係る費用を指定業者に対して支払うものとする。
(加入料金等の負担)
第7条 市長は、家族等が端末機等を借り受けるために必要な初期費用(加入料金及び端末機等の付属品に係る代金)を、家族等に代わって指定業者に対して支払うものとする。
(利用の決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、徘徊高齢者家族支援サービスの利用の決定を取り消し、貸し付けた端末機等の返還を求めることができる。
(2) 対象者が、養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定するものをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定するものをいう。)又は軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定するものをいう。)に入所した場合
(3) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用を取り消したい旨を申し出た場合
(4) 偽りその他不正な手段によって徘徊高齢者家族支援サービスの利用の決定を受けていた場合
(5) 前各号に規定するもののほか、徘徊高齢者家族支援サービスを利用する必要がなくなったと市長が認めた場合
2 市長は、前項の規定により徘徊高齢者家族支援サービスの利用の決定を取り消す場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、当該利用者に通知するものとする。
(1) 利用者の氏名
(2) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用の決定を取り消す旨
(3) 徘徊高齢者家族支援サービスの利用が不可能となる年月日
3 前項の通知を受けた者は、速やかに端末機等を市長に返還するものとする。
(端末機等の管理等)
第9条 利用者は、借り受けた端末機等を徘徊高齢者家族支援サービスの目的に反して使用し、貸し付け、改良し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、端末機等の全部又は一部を毀損し、又は滅失した場合は、直ちに市長にその状況を報告するものとする。
3 利用者は、故意又は過失の有無にかかわらず、前項に規定する場合において生じた損害を、指定業者に対して賠償するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前 文(抄)
平成15年度の事業から適用する。