○飯田市授産施設管理規則

平成15年3月1日

規則第10号

飯田市授産施設管理規則(昭和44年飯田市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市授産施設条例(平成12年飯田市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市授産施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に所長のほか、指導員その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指導監督する。

3 指導員その他の職員は、上司の命を受けて事務又は技術指導に従事する。

(利用者の決定等)

第3条 施設を利用しようとする者は、飯田市授産施設利用申込書(別記様式。以下この条において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その者について許可の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(作業条件の平等)

第4条 所長は、利用者に作業種目を割り振る場合において、各利用者の能力に応じて、作業条件等を、平等となるよう努めなければならない。

(作業工賃)

第5条 利用者に支払う作業工賃は、作業収入から原材料費、光熱費、運搬費等必要な事業費を控除した後の総額を、原則として各作業員の出来高に応じて計算した額とする。この場合、必要に応じて均等割等を併用することができる。

2 条例第5条第2項に規定する者に支払う作業工賃は、前項に準じて計算した額から10パーセントの事務費に相当する額を控除した額とする。

3 作業工賃は、前月1日から末日までの間の分を当月10日までに支払うものとする。

(利用者の規律)

第6条 利用者は、施設の秩序を維持するため所長、指導員その他の職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、遅刻、早退又は就業しない日がある場合は、あらかじめ、所長へ届け出なければならない。この場合において、あらかじめ届け出ることができない事情がある場合は、その事情が終わった後、直ちに届け出なければならない。

(退所手続)

第7条 利用者は施設の利用をやめようとする場合は、所長へその旨届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第5条第2項の規定は、施行日以後の作業に係る作業工賃について適用し、施行日の前日までの作業に係る作業工賃については、なお従前の例による。

(平成16年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、施行日以後の作業に係る作業工賃について適用し、施行日の前日までの作業に係る作業工賃については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

飯田市授産施設管理規則

平成15年3月1日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 授産所
沿革情報
平成15年3月1日 規則第10号
平成16年9月1日 規則第26号
平成18年9月21日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第12号