○飯田市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第1号

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(報告書等の縦覧及び貸出し)

第3条 市長は、報告書等を縦覧に供するほか、第7条の規定により貸し出すことができる。

(縦覧等の管理者の設置)

第4条 市長は、前条に規定する報告書等の縦覧及び貸出し(以下「縦覧等」という。)に関する事務を行わせるため、縦覧等を行う場所に管理者を置く。

(縦覧等に供する時間及び休日)

第5条 縦覧等に供する時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後4時まで

2 前各号の規定にかかわらず、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日は縦覧等を行わない。

(報告書等の縦覧の方法)

第6条 報告書等の縦覧をしようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出するものとする。

(1) 縦覧をしようとする年月日

(2) 縦覧者の住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)

(3) 縦覧をしようとする施設の名称

(4) 縦覧をしようとする施設の設置場所

2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(報告書等の貸出しの方法)

第7条 報告書等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申請するものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)

(3) 貸出しを受けようとする報告書等の名称

(4) 貸出しを受けようとする期間

(5) 報告書等の貸出しを受けたい旨の理由

2 前項の規定による申請は、申請者の住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)を証する書面を添付するものとする。

3 市長は、前2項の申請があった場合で報告書等の貸出しが当該報告書等の縦覧に支障が生じないと認めたときは当該報告書等の貸出しを許可する。この場合において市長は、申請者に対して当該報告書の貸出しを行う日その他必要な事項を記載した書面を交付するものとする。

4 第1項及び前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(報告書等の貸出期間)

第8条 前条第3項の規定により報告書等の貸出しを許可した者(以下「借用者」という。)に対する当該報告書等の貸出しを行う期間(以下「貸出期間」という。)は、当該貸出しを許可した日から起算して3日を超えない日までとする。ただし、貸出期間の満了した日が第5条第2項に規定する縦覧等を行わない日に該当する場合は、当該日の翌日をもって貸出期間の満了日とみなす。

2 前項の規定にかかわらず市長は、報告書等の維持管理上必要があると認めた場合は、貸出期間を短縮することができる。この場合において市長は、借用者に対し当該貸出期間を短縮する旨を通知しなければならない。

(報告書等の返却)

第9条 借用者は、報告書等の貸出期間(前条第2項の規定により貸出期間が短縮されたときは当該短縮された期間)が満了したときは、直ちに報告書等を管理者に返却するものとする。

(遵守事項)

第10条 縦覧者及び借用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を破損し、汚損し又は加筆しないこと。

(2) 報告書等を市長の許可なく縦覧に供する場所以外に持ち出し、又は借用者以外の者に転貸しないこと。

(3) その他管理者の指示にしたがうこと。

(報告書等の縦覧等の制限)

第11条 管理者は、縦覧者又は借用者が前条の規定に違反した場合は、報告書等の縦覧を中止し、禁止し、又は返却を命ずることができる。

(意見書への記載事項)

第12条 意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出するものとする。

(1) 意見書を提出する年月日

(2) 意見書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)

(3) 意見を述べる施設の名称

(4) 法第9条の3第2項の規定により生活環境の保全上の見地から述べる意見の内容

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第1号

(平成16年3月25日施行)