○飯田市林業経営構造対策事業補助金交付要綱

平成15年6月11日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の望ましい林業構造の確立を図るため、林業経営構造対策事業を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 次のからに掲げる事業をいう。

 路網整備事業 林業生産性の向上を通じて林業の施業又は経営の集約化が促進されることを目的として、林業生産基盤の整備を図るために必要な林道又は作業道の整備を行う事業をいう。

 効率化施設整備事業 効率的な作業の実施による生産性の向上、労働強度の軽減等作業環境の改善を図るために必要な施設の整備を行う事業をいう。

 特用林産物活用施設等整備事業 特用林産物(食用とされるきのこ類、樹実類、山菜類、伝統的工芸品原材料及び木炭をいう。)の生産体制の整備及び強化並びに特用林産と木材生産との複合経営の実施により、林業を営む者(以下「林業者」という。)の所得の向上及び生産活動の安定化を図るため、特用林産物の生産、加工、販売等に必要な施設の整備を行う事業をいう。

 地域産物活用施設整備事業 飯田市の林産物(以下「地域産物」という。)を有効活用するとともに、林業者の就業機会の確保及び所得の向上を図るため、地域産物の加工、販売等に必要な施設の整備を行う事業をいう。

 森林空間活用施設整備事業 飯田市の森林空間を活用した文化的活動及び林業体験その他の教育的活動を行うことにより都市との交流を促進し、もって林業者の就業及び所得機会の向上に資する施設の整備を行う事業をいう。

 木材加工流通施設整備事業 木材の有効な活用を図るため、効率的な木材の処理、加工等に必要な施設の整備を行う事業をいう。

 森林バイオマス等活用施設整備事業 森林の間伐、木材の加工過程等で発生するバイオマス(枝、葉、根、端材等の利用可能な資源をいう。)を活用するために必要な施設の整備を行う事業をいう。

 活動拠点施設整備事業 林業者の研修、集会等の活動の充実及び強化並びに森林情報の一元的処理により林業生活及び活動の効率化を図るため、林業者の活動の拠点となる施設の整備を行う事業をいう。

 生活環境施設整備事業 林業者の生活環境の改善及び定住化を促進するために必要な施設の整備を行う事業をいう。

 特認事業 前アからに掲げる事業のほか、林業経営の構造対策を講じる上で特に必要と市長が認めたものをいう。

(2) 対象者 次のからに掲げるもののうち、市長が適当と認めたものをいう。

 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する者をいう。

 農業協同組合及び農事組合法人 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する者をいう。

 森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の協業体 共同で事業の実施又は事業の委託を行う2人以上の森林所有者をいう。

 林業者等(林業者、森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の組織する団体 林業者等が主たる構成員又は出資者となっているものをいう。ただし、農事組合法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となる場合は、前号ウに規定する特用林産物に係る施設を整備する場合に限る。

 地方公共団体等(林業者、森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体をいう。以下同じ。)が出資する法人 地方公共団体等が主たる構成員又は出資者となっている法人で、林業の振興を目的とするものをいう。ただし、農事組合法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となる場合は、前号ウに規定する特用林産物に係る施設を整備するときに限る。

(補助金の交付)

第3条 市長は、補助事業を行う対象者に、林業経営構造対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費は、次表の左欄に掲げる補助事業の区分に応じ、同表右欄に掲げる経費とする。

補助事業の区分

経費

路網整備事業

林道の開設、改良若しくは舗装又は作業道の開設に要する経費

効率化施設整備事業

効率化作業基地の整備、林業生産施設、基盤整備用施設又は林業機械広域利用施設に要する経費

特用林産物活用施設等整備事業

特用林産物生産基盤整備、特用林産物生産施設、特用林産物加工流通施設、廃床等活用施設又は特用林産物獣害対策施設に要する経費

地域産物活用施設整備事業

地域産物加工販売施設又は林産物展示販売施設に要する経費

森林空間活用施設整備事業

教養文化施設、林間広場施設、山村体験交流施設又は森林空間管理施設に要する経費

木材加工流通施設整備事業

木材処理加工施設に要する経費

森林バイオマス等活用施設整備事業

森林バイオマス再利用促進施設又は木質エネルギー等利用促進施設に要する経費

活動拠点施設整備事業

林業総合センター、林業情報処理施設、移動通信連絡施設又は技術訓練施設に要する経費

生活環境施設整備事業

連絡道整備、山村広場施設又は集落水利施設に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の表の右欄に掲げる経費に10分の6を乗じて得た額以内とする。ただし、林道の開設に要する経費にあっては、当該経費に10分の7を乗じて得た額以内とする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理に関する規程を定め、善良な管理者の注意を持って管理し、効率的な運用を図ること。

(4) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産を処分したときは、補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることがあること。

(5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(補助金の申請等)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市林業経営構造対策事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条に規定する関係書類は市長が指示する書類とする。

2 市長は、規則第4条第1号の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合は、書面をもって、申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。不交付の決定をした場合も、同様とする。

(変更承認申請等)

第8条 第6条第1号及び第2号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 飯田市林業経営構造対策事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき 飯田市林業経営構造対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第3号)

2 市長は、前項各号の規定による申請書の提出を受けた場合は、内容を審査し、これを承認する。この場合において市長は、書面をもって申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、第6条の条件又は第7条第2項の決定に対して不服があるときは、申請の取下げをすることができる。この場合において申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に市長に対して書面をもってこれを行うものとする。

(実績報告等)

第10条 申請者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、飯田市林業経営構造対策実績報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

2 規則第12条に規定する実績報告書に必要な書類は、市長が指示する書類とする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、規則第13条に定めるところにより補助金の額を確定した場合は、書面をもって申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第12条 申請者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、飯田市林業経営構造対策事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(平成15年6月11日告示第58号)

平成15年度の事業から適用する。

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飯田市林業経営構造対策事業補助金交付要綱

平成15年6月11日 告示第58号

(平成15年6月11日施行)