○飯田市森林造成事業等補助金交付要綱

平成16年4月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の森林資源を造成することにより、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等森林機能の増進を図るため、森林造成事業を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 飯田市の区域に存する森林において行う次の及びに掲げる事業をいう。

 信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け26森推861号長野県林務部長通知。以下「県要綱」という。)別表の左欄に掲げる事業

 森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別表の1の項事業の内容の欄中第2号②からまでに掲げる事業

(2) 対象者 森林整備を行う団体又は個人で、市長が適当と認めるものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、補助事業を行う対象者に、飯田市森林造成事業等補助金を交付する。

(対象経費及び交付額)

第4条 補助の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、信州の森林づくり事業実施要領(昭和55年3月3日付け54営林第405号)第5第2項の規定により長野県林務部長が定める標準単価に、補助事業の実施面積を乗じて得た額とし、交付する額は、別表の左欄に掲げる事業及び中欄に掲げる事業の内容の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる補助率を対象経費に乗じて得た額又は同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、看板等を設置するために要した費用については、対象経費としない。

(補助金交付の条件)

第5条 飯田市森林造成事業等補助金の交付の条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象者が、長野県知事から県要綱の規定に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けていること、又は農林水産大臣(国要綱第3の規定により農林水産大臣から補助金の交付を受ける地域協議会を含む。第9条において同じ。)から国要綱の規定に基づく交付金(以下「国交付金」という。)の交付の決定を受けていること。

(2) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、飯田市森林造成事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助金の申請等)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市森林造成事業等補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項に規定する申請書のほか、補助金の申請に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

4 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項及び第2項に規定する書類の提出があったときは、書類の内容について調査し、及び確認した上、補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第8条 申請者は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた場合で、当該補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市森林造成事業等補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、当該決定を取り消し、及び対象者に既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による条件に違反したとき。

(2) 県要綱第3の規定により長野県知事から交付の決定を受けた県補助金を返還することとなったとき。

(3) 国要綱第16の規定により農林水産大臣から交付の決定を受けた国交付金を返還することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成16年度の事業から適用する。

(抄)(平成29年8月1日告示第118号)

平成29年8月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。

(抄)(令和2年10月27日告示第122号)

令和2年11月1日以後に交付申請のあった事業から適用する。

別表(第4条関係)

事業

事業の内容

補助率又は補助金の額

間伐促進対策事業(県要綱別表に規定する事業で行う間伐又は更新伐をいう。)

間伐又は更新伐

搬出を行わない場合

15パーセント以内

1ヘクタール当たりの搬出材積が10立方メートル以上50立方メートル未満の場合

15パーセント以内

1ヘクタール当たりの搬出材積が50立方メートル以上60立方メートル未満の場合

20パーセント以内

1ヘクタール当たりの搬出材積が60立方メートル以上の場合

25パーセント以内

森林造成事業(上記以外の事業をいう。)

森林作業道整備又は簡易作業路開設・補修

20パーセント以内

上記以外

15パーセント以内

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飯田市森林造成事業等補助金交付要綱

平成16年4月30日 告示第39号

(令和2年10月27日施行)