○飯田市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成16年8月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に障害のある者、音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活又は社会生活において円滑な意思の疎通を図ることが困難な場合に、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員の派遣対象者は、飯田市に住所を有する聴覚障害者等とする。

(派遣対象用務)

第3条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣する用務対象は、次の各号に掲げる用務とする。

(1) 官公庁等の公的機関において必要な用務

(2) 病院等の医療機関において必要な用務

(3) 学校等の教育機関において必要な用務

(4) 保育園等の福祉機関において必要な用務

(5) その他市長が必要と認めた用務

2 前項に規定する用務であっても、それが宗教活動又は営業活動に関わる場合は、手話通訳者又は要約筆記奉仕員は派遣しない。

(派遣申請)

第4条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員の派遣を受けようとする者は、派遣を必要とする日の2日前までに手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき、派遣を必要と認めたときは、次条の規定によりあらかじめ登録した手話通訳者又は要約筆記奉仕員の中から派遣する者を選定し、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施依頼書(様式第2号)により、その者に依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣者が決定した時は、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施通知書(様式第3号)により、申請書に通知するものとする。

(手話通訳者又は要約筆記奉仕員の登録)

第6条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員は、一定の講習を受けた者の内から飯田市聴覚障害者協会の推薦を得て、本人の承諾のもとに手話通訳者登録台帳(様式第5号)又は要約筆記奉仕員登録台帳(様式第6号)に登録するものとする。

2 登録台帳に登録された手話通訳者又は要約筆記奉仕員には、飯田市手話通訳者登録証(様式第7号)又は飯田市要約筆記奉仕員登録証(様式第8号)を発行するものとする。

(手当の支給)

第7条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員は、派遣事業終了後、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出し、手当の支給を受けるものとする。

2 前項に規定する手当の額は、市長が定める。

(秘密の厳守)

第8条 手話通訳者又は要約筆記奉仕員は、この事業を行うに当たって、個人の人権を尊重し、職務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

平成16年度の事業から適用する。

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飯田市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成16年8月27日 告示第58号

(平成16年8月27日施行)