○飯田市教育功労者表彰規程
平成16年11月11日
教委訓令第1号
教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関全般
社会教育功労者表彰規程(昭和54年飯田市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う教育功労者に対する表彰(以下単に「表彰」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 教育委員会は、学校教育の振興、公民館活動、図書館活動、社会体育活動、芸術文化活動、青少年育成活動等を通して飯田市の教育に関し顕著な功績のあった個人又は団体(以下「表象対象者」という。)を教育功労者として表彰する。
(表彰者の決定)
第3条 表彰を受ける者(以下「表彰者」という。)は、表彰対象者のうち関係機関、団体その他から推薦のあったものの中から、別表に定める基準に基づいて教育委員会で審査のうえ決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈るほか、金品をあわせて贈ることができる。
(表彰の場)
第5条 表彰は、表彰者の種別(別表の左欄に規定するものをいう。)に応じ、飯田市公民館大会その他適切な場において行う。
(追彰)
第6条 表彰は故人に対しても行うことができる。この場合においては、表彰状若しくは感謝状又は金品はその遺族に贈るものとする。
(重複表彰)
第7条 表彰状を贈り表彰したものに対しては、重ねての同一表彰は行わない。
2 表彰状を贈り表彰したもの又は感謝状を贈り表彰したものに対して、更に著しい功績があった場合には、改めて感謝状を贈り表彰することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委告示第17号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月17日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度に行う表彰から適用する。
別表
Ⅰ 表彰状授与対象者
表彰者の種別 | 表彰の基準 | |
1 | 公民館長の職にあった者(表彰時においてその職に在職している者を含む。) | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 6年以上その職にあった者 (2) その職にあった期間と、2の職にあった期間を通算して8年以上であった者 |
2 | 次の各号のいずれかの職にあった者(表彰時においてその職に在職している者を含む。) (1) 社会教育委員 (2) 公民館運営審議会委員 (3) 公民館専門委員、公民館の分館長、副分館長又は分館主事 (4) 図書館協議会委員 (5) 図書館分館長 (6) 青少年問題協議会委員 (7) 飯田市スポーツ振興審議会委員 (8) スポーツ推進委員 (9) 文化財審議会委員 (10) 美術博物館協議会委員 (11) 美術品等購入専門委員 (12) 青少年育成推進委員 (13) 学校運営協議会の委員 (14) 歴史研究所協議会委員 | 8年以上その職にあった者((1)~(14)に掲げる職のうち、複数の職にあった者にあってはそれぞれの職にあった期間を通算して8年以上となる者) |
3 | 団体等から推薦された者 | 民間における社会教育活動に特に顕著な功績があった者又は地域社会における芸術、文化活動に特に顕著な功績のあった者 |
4 | 学校教育の振興、公民館活動、図書館活動、社会体育活動、芸術文化活動、青少年育成活動等を通して飯田市の教育の振興に特に顕著な功績のあった個人又は団体 | 教育委員会が認めたもの |
Ⅱ 感謝状授与対象者
表彰者の種別 | 表彰の基準 |
金品等の寄付者 | 30万円以上100万円未満の金品を教育、文化又はスポーツの振興のために飯田市に寄附した個人又は団体 |
注
1 本規程改正前に、職が廃止されている少年補導委員、文化会館運営審議会委員、考古資料館運営審議委員、図書委員については、在職期間を期間通算に加算できる。
2 法令等の改正により職名が変更された場合には、前職を通算するものとする。
3 別表のⅠの表彰者の種別1及び2については、同じ種別により同一の者を複数回表彰しないこととする。