○市長の職務代理者を定める規則

平成17年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、市長の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。

2 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「組織規則」という。)第8条第1項の規定により置かれる部の長の職にある者とし、その順序は、同規則第3条第1項の表の部の欄のとおりとする。ただし、総務部長の職にある者は除く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

平成17年1月4日 規則第1号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年1月4日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第11号
平成21年2月27日 規則第6号