○飯田市公共事業評価実施要綱

平成16年8月27日

告示第57号

(設置)

第1条 飯田市が行う建設事業の執行の妥当性、効率性及び当該執行の過程の透明性の一層の向上を図るため、飯田市公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、飯田市が行う建設事業について、次に定めるところにより調査及び審議をする。

(1) 新たに事業費を歳出予算に計上しようとする建設事業については、当該計上することが妥当か否か。

(2) 実施を決定した建設事業のうち、当該決定の時から相当な期間が経過したにもかかわらず着工していないものについては、当初の決定の必要性がなお継続して存しているか否か。

(3) 数年にわたって同一の建設事業に係る工事を継続して行っているものについては、当該事業を行う必要性が継続して存しているか否か。

(4) 第2号又は第3号においてその必要性が存するとされる建設事業にあっては、社会情勢の変化への適応性、投資効果の充実性、既存の施設による代替性の有無、建設事業の執行の効率性等を確保するための事由が存しているか否か。

(5) 完了後、一定の期間を経過した建設事業については、事業を行ったことによる効果が存しているか否か、及び環境への影響等が生じていないか否か。

2 前項の規定により調査及び審議をする建設事業は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 国庫補助を受けて行う建設事業であって、国等から当該事業に対して評価をするよう求められているもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(事務の処理)

第3条 評価委員会は、前条各項の規定により調査及び審議をした場合は、その結果に応じ、次に定めるところにより決定、通知等(以下第8条第2項において「決定等」という。)をする。

(1) 実施を決定した建設事業において着工することが適当でないと認めるものが存した場合は、その旨及びその理由を決定し、当該建設事業を所管する課等へ通知するものとする。

(2) 継続して行っている建設事業において当該継続することが適当でないと認めるものが存した場合にあってはその旨を決定し、既に行っている建設事業において変更することが適当と認めるものが存した場合にあっては当該適当と認めた事項及びその理由を決定して、それぞれ当該建設事業を所管する課等へ通知するものとする。

(3) 完了後、一定の期間を経過した建設事業においては、必要に応じて適切な措置を決定するとともに、調査審議の過程及び当該決定の内容を建設事業を所管する課等へ通知し、同種の建設事業の計画、調査、実施のあり方等に反映させるものとする。

(組織)

第4条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業経済部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道局長

(7) 教育次長

(8) 財政課長

(9) 建設総務課長

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(市長への報告)

第7条 評価委員会は、第3条各項の規定により建設事業を所管する課等へ通知した内容を、市長に報告するものとする。

(飯田市公共事業評価監視委員会)

第8条 評価委員会が行う事務に対して広く市民から意見を求め、もって評価委員会の事務の適正性を確保するために、飯田市公共事業評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。

2 監視委員会は、第3条第2号又は同条第3号の規定により評価委員会が行った決定等(第2条第1項第2号から同項第5号までの規定により行われた調査審議に対するものに限る。)の内容について審議をし、不適切な事由又は改善すべき事由があると認めたときは、当該認めた事由について、市長に意見を述べるものとする。

3 監視委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する者を委員として組織し、その定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学識経験者 7人

(2) 市長が適当と認めた者 3人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 監視委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

6 委員長は、会務を総理し、監視委員会を代表する。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(臨時の委員の任命)

第9条 監視委員会が前条第2項の規定により審議をするに当たり、特に専門的な知見が必要となると認めた場合は、市長は、前条第3項の規定にかかわらず、臨時に委員を任命することができる。

2 前項の規定により任命することができる委員は、4人以内とする。

3 第1項の規定により臨時に任命した委員の任期は、前条第4項の規定にかかわらず、当該委員が有する専門的知見に基づいて行う審議が終了するまでの期間とする。

(庶務)

第10条 評価委員会及び監視委員会の庶務は、建設部建設総務課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会及び監視委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

公布の日から施行する。なお、第8条第4項の規定にかかわらず、平成16年9月2日付けで任命する飯田市公共事業評価監視委員会の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(抄)(平成19年8月7日告示第103号)

平成19年4月1日から適用する。

(抄)(平成26年3月31日告示第43号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年3月7日告示第28号)

令和4年4月1日から適用する。

飯田市公共事業評価実施要綱

平成16年8月27日 告示第57号

(令和4年3月7日施行)