○飯田市不当要求行為等対策要綱

平成17年1月4日

訓令第1号

本庁内部部局

出先機関

行政委員会事務局

(目的)

第1条 この要綱は、職員に対する不当要求行為等に対し、組織として取り組むための必要な措置を講ずることにより、公務に対する市民の信頼を確保し、もって公正な市政の円滑かつ適切な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 違法な行為

(2) 公正な職務の遂行を損なうことが明白であり、又は損なうおそれがある行為

(3) 暴力行為その他の社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、市の施設の保全及び事務事業の執行に支障を生じさせ、又は生じさせるおそれがある行為

(職員の対処等)

第3条 職員は、不当要求行為等に対しては、何人によるものであってもこれを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、複数の職員で対処するものとし、その経過を記録し、又は録音するとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。

(所属長の措置等)

第4条 所属長は、所属する職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、適法かつ公正な職務の遂行を確保するための措置を講じなければならない。

2 所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察、弁護士その他の不当要求行為等に係るもの(以下第6条第1項第4号において「関係機関等」という。)及び第6条第1項に規定する委員会に通報するものとする。

3 所属長は、第1項の規定により講じた措置及び第2項の規定により通報した事項の内容を部等の長に報告しなければならない。

(部等の長の指示等)

第5条 部等の長は、所属長から前条第3項の規定による報告を受けたときは、自ら適切な対応を行うとともに、当該所属長に対して適切な指示(以下この条において単に「指示」という。)を行わなければならない。

2 部等の長は、指示を行う場合において、庶務担当課長、所属長、不当要求行為等に係る職員その他部等の長が必要と認めた者の出席を要請することができる。

3 部等の長は、指示の内容を不当要求行為等発生報告書(別記様式)に記載し、及び次条に規定する委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第6条 不当要求行為等に関する次の各号に掲げる事項を所掌するため、飯田市不当要求行為等対策委員会(以下この条において単に「委員会」という。)を置く。

(1) 部等の長から報告、相談を受けた不当要求行為等の調査、審査及び分析

(2) 前号の調査、審査及び分析の結果について市長への報告

(3) 必要に応じた対応方針及び事後措置の助言

(4) 関係機関等との連絡調整

(5) 不当要求行為等の防止及び啓発

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長、副委員長及び委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 危機管理部長

(3) 委員 総務文書課長、人事課長、産業振興課長、広報ブランド推進課長及び生涯学習・スポーツ課長

4 委員長は、必要と認めるときは、不当要求行為等への対策の知識又は経験を有する者に委員会への出席を要請することができる。

5 委員会の庶務は、危機管理部危機管理課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年6月4日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

飯田市不当要求行為等対策要綱

平成17年1月4日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第9章 暴力追放及び不当要求対策
沿革情報
平成17年1月4日 訓令第1号
平成19年5月8日 訓令第25号
平成22年10月20日 訓令第15号
平成25年6月4日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和4年3月11日 訓令第3号