○飯田市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定める条例

平成17年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定めるものとする。

(契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約の範囲は、次の各号に定めるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約

(2) 機器その他の物品の保守に関する契約

(3) 施設及び附属設備の維持管理に関する契約

(4) 機械設備の運転に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定める条例

平成17年3月31日 条例第5号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第5号