○飯田市企業人材確保住宅条例
平成17年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市企業人材確保住宅の設置、入居の手続、使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市の区域に事業所を有する企業の人材の確保を支援するため、飯田市企業人材確保住宅(以下単に「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
A―Ⅰ―①号住宅 | 飯田市嶋332番地 |
A―Ⅰ―②号住宅 | 飯田市嶋332番地 |
A―Ⅱ―①号住宅 | 飯田市嶋331番地1 |
A―Ⅱ―②号住宅 | 飯田市嶋331番地1 |
B―Ⅰ―①号住宅 | 飯田市嶋309番地3 |
B―Ⅰ―②号住宅 | 飯田市嶋309番地3 |
B―Ⅱ―①号住宅 | 飯田市嶋309番地3 |
B―Ⅱ―②号住宅 | 飯田市嶋309番地3 |
C―Ⅰ号住宅 | 飯田市嶋304番地2 |
D号住宅 | 飯田市千栄2550番地13 |
E号住宅 | 飯田市千栄2585番地2 |
(入居することができる者の要件)
第4条 住宅に入居すること(以下単に「入居」という。)ができる者は、企業(製造業その他市長が適当と認める事業を行い、かつ、飯田市の区域に事業所を有する企業をいう。以下同じ。)が経営戦略を進める上で重要な任務を担う者であると認めた者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認めたものとする。
(1) 企業において研究開発部門に従事していること。
(2) 高度な技能又は技術を有するものであると企業が認めたこと。
3 入居ができる者は、前2項に規定する要件を備えるほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者とする。
(入居を希望する者の募集及び申請)
第5条 市長は、入居を希望する者の募集を行うものとする。
2 前項の規定により行われた募集に対して入居を希望する者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(入居を許可する者の選考及び決定)
第6条 市長は、入居申請があった場合は、市長が別に定める基準により選考を行い、入居を許可するか否かの決定を行う。
2 市長は、前項の規定により決定した結果を、入居申請を行った者に対して通知するものとする。
(1) 入居する旨
(2) 入居する者(以下「入居者」という。)の氏名
(3) 入居者と同居する者がいる場合にあっては、当該同居する者の氏名
2 入居許可者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、市長が規則で定めるところにより、市長に対して速やかに届出をしなければならない。
(1) 入居者又は入居者と同居する者(以下「入居者等」という。)に異動が生じた場合
(2) 第4条に規定する要件に変更が生じた場合
2 前項の規定にかかわらず、入居許可者が入居の許可を受けた時に定められた入居期間中において入居期間の延長を申請し、かつ、市長がこれを適当と認めたときは、市長は、当該入居期間が満了する日の翌日から起算して最長1年間を限度として入居期間を延長することができる。延長された入居期間の満了後においてさらに入居許可者が入居期間の延長を希望する場合も同様とする。
3 前項の規定により入居許可者が行う申請の方法は、市長が規則で定める。
(使用料)
第9条 入居許可者は、市長が別に定める方法により、市長が指定する日までに、住宅の使用料(以下単に「使用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 第3条の表のA―Ⅰ―①号住宅からC―1号住宅まで 55,000円
(2) 第3条の表のD号住宅及びE号住宅 35,000円
3 入居者が新たに入居した場合又は住宅の使用を終了した場合において、その月における入居の期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。この場合において、当該使用料の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、入居者等が速やかに住宅に入居できない場合その他市長が適当と認めた場合は、使用料の額を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする入居許可者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 入居許可者の責めに帰すべき事由によらないで住宅に入居することができなくなったと市長が認めた場合で、住宅に入居することができなくなる日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。
(2) 入居許可者の責めに帰すべき事由により住宅に入居することができなくなったと市長が認めた場合で、住宅に入居することができなくなる日前10日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。
(3) その他市長が適当と認めた場合
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(入居の許可の取消し等)
第12条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、第6条第1項の規定により行った入居の許可を取り消し、又は入居期間を短縮することができる。
(1) 入居許可者が偽りその他不正の行為によって入居の許可を受けたとき。
(2) 入居許可者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者等が故意に住宅を汚損し、毀損し、又は滅失したとき。
(4) 入居者等が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(5) 住宅の管理に支障があるとき。
2 前項の規定により入居期間を短縮された場合には、入居許可者及び入居者等は当該短縮された入居期間の終期までに、住宅の使用を終了しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、住宅の管理及び運営に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成25年7月分以後の使用料から適用し、同年6月分以前の使用料については、なお従前の例による。