○飯田市水道事業及び簡易水道事業における配水管等布設要綱

平成16年4月1日

告示第24号

飯田市水道事業特設配水管布設要綱(平成5年飯田市告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の要望を受けて飯田市が行う配水管等の布設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第8項に規定するものをいう。

(2) 給水装置 法第3条第9項に規定するものをいう。

(3) 配水管 法第3条第9項に規定する配水管をいう。

(4) 給水管 法第3条第9項に規定する給水管をいう。

(5) 配水管等 次に掲げるものをいう。

 水道施設の配水管

 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号)第6条第1項の規定により、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が施工した給水装置工事に係る給水管

(6) 給水区域 法第3条第12項に規定する給水区域であって、同項に規定する飯田市の事業計画において定めたものをいう。

(7) 未普及区域 給水区域において現に配水管等が布設されていない区域をいう。

(8) 市道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路であって、飯田市が管理するものをいう。

(9) 固定資産課税台帳 地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項に規定により飯田市が備える固定資産課税台帳をいう。

(配水管等の布設の要件)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当すると認めた場合は、配水管等の布設を行う。

(1) 未普及区域に係る要望であること。

(2) 配水管等を布設する土地が、次に掲げるいずれかの土地であること。

 現に市道の用に供されている土地

 固定資産課税台帳において、将来にわたって地目が公衆用道路として登録されることが見込まれる私有地(以下「特定公衆用道路」という。)

(3) 要望時に居住の用に供する建物が3棟以上あり、かつ、当該建物の存する敷地(以下「建物敷地」という。)前号に規定する土地に接していること。

(4) 建物敷地及び特定公衆用道路に係る全ての所有者(以下「関係所有者」という。)が、配水管等を布設するよう管理者に申請していること。

(5) 布設することとなる配水管等の長さが、建物敷地の数に30メートルを乗じて得た長さ以下であること。

(6) 布設に当たって支障となる地形、自然条件等が存さず、かつ、布設した配水管等の維持管理が容易であること。

(7) 布設に当たっては、既存の水道施設の改造、増設等の工事を要さないこと。

2 前項第4号の規定による申請の方法等については、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、前項第5号の規定に該当しない土地についても、配水管等の布設を行うことができる。この場合において管理者は、同号の規定により算出して得た長さを超える部分に係る配水管等の布設に要する費用に相当する額(第5条において「費用」という。)について、関係所有者に請求するものとする。

(緊急性が認められる場合の特例)

第4条 管理者は、緊急に給水すべき事由が存し、かつ、配水管等を布設することが公衆衛生の向上及び市民の生活環境の改善に資すると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、配水管等の布設を行うことができる。

(費用の負担)

第5条 関係所有者は、第3条第3項の規定により管理者から費用の請求を受けた場合は、管理者が指示するところにより、当該費用を支払わなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)

平成16年度の事業から適用する。

(抄)(平成17年3月16日告示第19号)

平成17年4月1日から施行する。

(抄)(平成29年3月30日告示第34号)

平成29年4月1日から適用する。

(抄)(令和2年12月9日告示第149号)

告示の日以後の事業から適用する。

飯田市水道事業及び簡易水道事業における配水管等布設要綱

平成16年4月1日 告示第24号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成16年4月1日 告示第24号
平成17年3月16日 告示第19号
平成29年3月30日 告示第34号
令和2年12月9日 告示第149号