○飯田市監査委員事務局規程

平成17年3月31日

監査訓令第1号

飯田市監査委員事務局規程(平成12年飯田市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市監査委員事務局(以下単に「事務局」という。)の組織、職務等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下単に「局長」という。)、係長その他の職員(以下「所属職員」という。)を置く。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、局長の命を受け、所属職員が担任する事務を指揮する。

3 係長を除いた所属職員は、係長の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 定期監査に関すること。

(2) 決算審査及び基金審査並びに健全化判断比率審査に関すること。

(3) 例月現金出納検査に関すること。

(4) 財政援助団体の監査に関すること。

(5) 監査請求、住民監査請求及び要求監査に関すること。

(6) 第1号から前号までに規定するもののほか監査委員が必要であると認める監査に関すること。

(7) 事務局の庶務に関すること。

(局長専決事項)

第5条 局長が専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の研修に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令に関すること。

(4) 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。

(5) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(6) 所属職員の代休日の指定に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 軽易な通知、照会、回答、報告、事務処理等に関すること。

(職務の代行)

第6条 次の各号に掲げる場合は、係長が局長の職務を代行する。この場合において、重要又は異例な事務については、代表監査委員の指揮を受けなければならない。

(1) 局長が不在である場合

(2) 局長に事故があった場合

(3) その他局長が職務を執行できない事態が生じた場合

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、身分の取扱いその他の事務処理については、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日監査訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

飯田市監査委員事務局規程

平成17年3月31日 監査委員訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 監査委員訓令第1号
平成20年3月31日 監査委員訓令第1号