○飯田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月17日

固評委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、飯田市固定資産評価審査委員会条例(昭和32年飯田市条例第41号)第14条の規定に基づき、飯田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他の審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があつたとき委員長が招集する。

2 委員長は、前項の規定により会議の招集をしようとするときは、あらかじめ会議に付する事項及び会議の日時、場所を委員に通知しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者の出席依頼)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した出席依頼書を当該関係者に送付するものとする。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求める事項

2 前項の出席依頼書は、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存しなければならない。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市固定資産評価審査委員会之印

てん書

方18

固定資産評価審査委員会名をもってする文書

上席の書記

画像

1

飯田市固定資産評価審査委員会委員長印

てん書

方18

固定生産評価審査委員会委員長名をもってする文書

上席の書記

画像

1

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

飯田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成17年2月17日施行)