○飯田市立小・中学校校務処理規程

平成17年5月31日

教委訓令第2号

飯田市教育委員会事務局

飯田市立小学校・中学校

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市立小・中学校の事務(以下「校務」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(校務の処理)

第2条 校務の処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、校長又はこの規程によりその権限を有する者が自らこれを行う。

(代決処理)

第3条 校長が不在であり、かつ、急施を要するときは、教頭がその所掌する校務を代決する。

2 前項の規定に係らず、代決権者において特に重要又は異例と認める事項については、代決してはならない。

(代決後の処置)

第4条 前条第1項の規定により代決した者は、その代決した事項を校長登校の際に速やかに報告しなければならない。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

飯田市立小・中学校校務処理規程

平成17年5月31日 教育委員会訓令第2号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月31日 教育委員会訓令第2号