○飯田市有線テレビジョン放送施設条例

平成17年6月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)の規定に基づき、有線テレビジョン放送施設を設置し、及び管理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有線テレビジョン放送施設 有線テレビジョン放送(テレビジョン放送等(法第2条第18号に規定するテレビジョン放送、同条第19号に規定する多重放送及び第64条第1項に規定するラジオ放送をいう。以下同じ。)で、有線電気通信による方法を用いて行われるものをいう。第4条において同じ。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他テレビジョン放送等の受信に必要な設備を含む。)をいう。

(2) 受信設備 有線テレビジョン放送施設を利用してテレビジョン放送等を受信の上、受像機へ放送信号を送るために、受信者端子へ接続する次のいずれかの機器をいう。

 ハイビジョン信号の出力端子を有さず、かつ、市の所有に係るもの(以下「普通受信設備」という。)

 ハイビジョン信号の出力端子を有し、かつ、市の所有に係るもの(以下「特定受信設備」という。)

 ハイビジョン信号の出力端子を有し、かつ、市長が適当と認めるもの(市の所有に係るものを除く。以下「認定受信設備」という。)

(3) 受信者端子 有線テレビジョン放送施設から送信される放送信号を中継して、受信設備又は受像機へ送信する端子をいう。

(4) タップオフ 有線テレビジョン放送施設の線路に設けられ、当該線路に送られた放送信号を受信者端子へ分岐する機器であって、受信者端子の最も近くに設けられるものをいう。

(5) 引込線 有線テレビジョン放送施設の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間を接続するものをいう。

(6) 保安器 落雷等に起因して有線テレビジョン放送施設の線路に過大な電流が流れることにより、受信設備が損傷することを防ぐために、引込線と受信者端子の接続部位に設置する保安機器で、市の所有に係るものをいう。

(7) 引込工事 引込線及び保安器を設置し、又は変更するために市長が行う工事をいう。

(8) 宅内工事 次に掲げる事項に係る工事をいう。

 受信設備の設置及び変更

 受信者端子から受像機までの配線及びその変更

 受信設備及び受像機の調整

(設置)

第3条 地域に密着した情報を提供することにより、地域におけるコミュニケーションの拡充を図り、もって産業の振興及び市民福祉の向上に資するため、飯田市有線テレビジョン放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(放送事業の実施等)

第4条 市長は、施設を用いて、次条に規定する区域に居住する者に対し、有線テレビジョン放送の業務(以下「放送事業」という。)を行う。

2 放送事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 飯田市及び公共的団体が行う広報等の伝達

(2) 生産、流通、消費等の経済活動に関する情報の提供

(3) 保健、福祉、教育、文化等に関する情報の提供

(4) 非常災害等の緊急情報の通信及び連絡

(5) テレビジョン放送等の再放送

(6) その他市長が必要と認めた情報の伝達、提供等

(事業区域)

第5条 放送事業を行う区域(次条において「事業区域」という。)は、次の区域の一部とする。

下久堅下虎岩、下久堅知久平、下久堅南原、下久堅小林、下久堅稲葉、下久堅柿野沢、虎岩、上久堅、上久堅戊、千代、千栄及び龍江

(放送事業を利用できる者等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、放送事業を利用することができる。

(1) 事業区域に現に住所を有し、又は現に居住する個人

(2) 事業区域に事務所を置く法人

(3) 事業区域に、他者に利用させることを目的とする建物を所有し、又は当該建物を管理する個人又は法人

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

2 前項の規定により放送事業を利用しようとする者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

(引込工事及び宅内工事)

第7条 市長は、前条第2項の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、引込工事を行う。

2 利用者は、前項の規定による引込工事を受けた場合は、速やかに、宅内工事を行わなければならない。この場合において、宅内工事に要する標準的な技術に関する事項は、市長が規則で定める。

3 前項の規定により行う宅内工事が完了した日をもって、放送事業の利用を開始する日(以下「利用開始日」という。)とする。

4 利用者は、宅内工事を行う場合は、市長が指定する事業者にこれを行わせなければならない。この場合において、市長が行う事業者の指定に関する事項は、市長が定める。

5 宅内工事に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(分担金の納付)

第8条 利用者は、利用許可を受けた際、分担金として21,300円を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

第9条 削除

(受信設備の変更等に係る分担金の額等)

第10条 利用者は、利用開始日以後において、新たに受信設備を設置し、又は既に設置した普通受信設備を特定受信設備に変更することができる。この場合において利用者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する受信設備の設置又は変更は、宅内工事の方法によって行わなければならない。

3 第1項の規定により受信設備の設置又は変更の許可を受けた利用者は、当該許可を受けた際、分担金10,600円を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、新たに認定受信設備を設置し、又は既に設置した普通受信設備若しくは特定受信設備を認定受信設備に変更する場合は、分担金の納付を要しない。

(分担金の徴収等)

第11条 納付のあった分担金は、利用者が利用開始日以後において放送事業を利用せず、又は利用を中止した場合であっても、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 分担金の納付の方法、納期限その他分担金に関する事項は、市長が規則で定める。

(施設及び受信設備の管理)

第12条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は受信設備(認定受信設備を除く受信設備をいう。次号及び第3号第16条第2項第21条第1項第2号並びに第22条において同じ。)は、注意をもって管理し、及びこれを取り扱わなければならない。

(2) 施設又は受信設備が有する機能に障害を与え、又はその機能に変更を生じさせてはならない。

(3) 故意又は過失により受信設備を紛失してはならない。

2 認定受信設備は、施設の機能に障害を与えることのないよう注意をもって管理し、及びこれを取り扱わなければならない。

(設備の変更等)

第13条 利用者は、利用開始日以後において、既に設置された引込線又は保安器の位置を変更しようとする場合は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。この場合における変更は、引込工事の方法によって行われなければならない。

2 利用者は、前項の規定により引込工事を受けた場合は、市長が規則で定めるところにより、当該工事に要する実費を市長に支払わなければならない。

(使用料)

第14条 利用者は、施設の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、一の月を単位として納付するものとし、その額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に規定する額とする。

3 利用者は、利用開始日が月の中途である場合は、当該利用開始日の属する月の翌月分の使用料から納付しなければならない。

4 使用料の納付の方法、納期限その他使用料に関する事項は、市長が規則で定める。

(管理上の理由による放送事業の休止)

第15条 市長は、施設に、点検、災害復旧その他管理上の必要があるときは、放送事業を休止することができる。

2 前項の場合において市長は、既に納付のあった使用料の全部若しくは一部を返還し、又は納付されるべき使用料の減免をしない。ただし、一の月において放送事業を終日休止した日が連続して10を超える場合は、当該月の翌月に徴収すべき使用料は、これを徴収しないことができる。

(利用者が放送事業を利用しない場合等の取扱い)

第16条 利用者は、利用開始日以後において、放送事業の利用をやめるとき又は放送事業を一定の期間にわたって利用しないときは、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により放送事業の利用をやめる旨の届出があった場合は、受信設備を撤去する。この場合において利用者は、市長が行う撤去に協力しなければならない。

3 第1項の規定により放送事業を一定の期間にわたって利用しない旨の届出をした利用者が、放送事業の利用を再開しようとするときは、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(放送番組審議機関の設置等)

第17条 放送事業の適正化を図るため、法第6条第1項の規定により、飯田市有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて答申し、又は意見を述べるものとする。

(審議会の組織)

第18条 審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び放送事業を利用する者のうちから、市長が任命する。

3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、審議会を代表し、審議会の会議を招集する。

5 副会長は、会長が不在の場合又は会長が欠けた場合に、前項に規定する会長の職務を行う。

(諮問事項等)

第19条 市長は、次の事項について審議会に諮問する。

(1) 番組基準(法第5条第1項に規定する番組基準をいう。)の制定又は変更に関する事項

(2) 放送番組の編集に関する基本計画(法第6条第3項に規定するものをいう。)の制定又は変更に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、放送番組の適正化に関する事項

2 市長は、審査会から答申があった場合は、これを尊重し、必要な措置をしなければならない。

(他者への提供等の禁止)

第20条 利用者は、放送事業の利用により得た情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に複写して他者に提供してはならない。

2 利用者は、この条例の規定に基づいて自らが利用する受信者端子又は受信設備に、他者の受像機を接続させてはならない。

(使用の停止及び加入の取消し)

第21条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対する放送事業の実施を中止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 施設又は受信設備を故意に破損したとき。

(3) 3月分以上の使用料を滞納したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、放送事業の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定による措置によって利用者に損害が生じても、その賠償の責を負わない。

(原状回復)

第22条 利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者の負担により、施設又は受信設備を原状に復さなければならない。

(1) 第12条第1項第2号又は第3号に違反した場合

(2) 前条第1項第2号に該当した場合

(過料)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第2項に規定する申請を虚偽の事由に基づいて行い、市長に引込工事をさせた者

(2) 第7条第4項に規定する市長の指定を受けずに宅内工事を行った事業者

(3) 自ら引込工事を行い、又は利用許可を受けずに宅内工事をした者

(4) 第12条第1項第2号に違反した利用者

2 市長は、偽りその他不正行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第6条各項、第7条各号、第8条第9条各項第11条各項及び第12条各号の規定は、平成17年7月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定により、平成17年7月1日から平成17年8月31日までの間に宅内工事を完了した者に係る利用開始日は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成17年9月1日とする。

(分担金の特例)

第2条 平成17年7月1日から平成20年6月30日までの期間中に受信設備を設置する利用者(平成20年3月31日までに利用許可を受けたものに限る。)第8条の規定により納付すべき分担金の額は、次の表の左欄に掲げる当該設置した受信設備の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

区分

分担金の額

普通受信設備

34,650円

特定受信設備

45,150円

2 前項の期間中に第9条第1項の規定による市長の許可を受けた利用者に係る分担金の額は、3万4,650円とする。

3 この条の規定は、第6条第1項第2号及び同項第3号に該当する利用者には適用しない。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

第3条 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(分担金の特例)

第4条 平成22年4月1日から同年12月31日までの間に利用許可の申請をした利用者(以下「特例利用者」という。)に係る分担金については、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 受信設備を設置する場合 分担金10,500円を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(2) 受信設備を設置しない場合 分担金の納付を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、特例利用者が利用開始日の属する月の翌月から1年を経過しない期間において放送事業の利用をやめるとき又は一定の期間にわたって利用しなくなったときは、分担金10,500円を市長が規定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の特例)

第5条 平成22年4月から同26年3月までの各月の施設の使用料として別表のチャンネルプラン1の利用者が第14条の規定により納付すべき使用料の額は、同表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に規定するとおりとする。

区分

使用料の額

受信設備1台

3,360円

受信設備2台目以降1台当たり

1,785円

(申請の特例)

第6条 第6条第2項の規定にかかわらず、令和5年7月1日以後は、市長に申請することができない。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市有線テレビジョン放送施設条例第14条の規定は、施行日以後に係る使用料について適用し、施行日前に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(分担金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市有線テレビジョン放送施設条例第8条又は第10条の規定は施行日以後の利用許可の申請又は新たな受信設備の設置若しくは受信設備の変更の申請に係る分担金について適用し、施行日前の申請に係る分担金についてはなお従前の例による。

(使用料に係る経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市有線テレビジョン放送施設条例第9条第1項の規定により許可を受けている利用に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成23年10月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(飯田市有線テレビジョン放送施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市有線テレビジョン放送施設条例別表の規定は、平成26年4月以後の月分に係る使用料について適用し、同年3月以前の月分に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条又は第10条の規定は、施行日以後の利用の許可の申請又は新たな受信設備の設置若しくは受信設備の変更の申請に係る分担金について適用し、施行日前の申請に係る分担金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月以後の月分に係る使用料について適用し、同年9月以前の月分に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

使用料の額

チャンネルプラン1

受信設備1台

3,520円

受信設備2台目以降1台当たり

1,870円

チャンネルプラン2

受信設備1台

3,300円

受信設備2台目以降1台当たり

1,650円

チャンネルプラン3

受信設備1台

2,090円

受信設備2台目以降1台当たり

1,650円

チャンネルプラン4

1,650円

(備考)

1 「チャンネルプラン1」とは、施設が受信する地上放送、放送衛星放送及び通信衛星放送の全部並びに市長が定める放送を利用することができるものをいう。

2 「チャンネルプラン2」とは、施設が受信する地上放送及び放送衛星放送の全部並びに通信衛星放送の一部並びに市長が定める放送を利用することができるものをいう。

3 「チャンネルプラン3」とは、施設が受信する地上放送及び放送衛星放送の全部並びに市長が定める放送を利用することができるものをいう。

4 「チャンネルプラン4」とは、施設が受信する地上放送及び市長が定める放送を受信設備を設置せずに利用することができるものをいう。

5 受信設備を2台以上利用する場合の使用料は、1台分のみの月額使用料の額に、2台目以降1台当たりの月額使用料を、利用する受信設備の台数に応じて算出して得た額とする。

飯田市有線テレビジョン放送施設条例

平成17年6月30日 条例第19号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報推進/ ケーブルテレビ
沿革情報
平成17年6月30日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第53号
平成22年3月30日 条例第9号
平成23年10月7日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第13号
令和元年7月1日 条例第7号
令和5年3月27日 条例第4号