○飯田市上村コミュニティセンター条例

平成17年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民のコミュニティ活動を育成することにより、健康で明るい地域を創り、もって住民福祉の向上に資するため、飯田市上村コミュニティセンター(以下「施設」という。)を、飯田市上村703番地に設置する。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において次のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号に該当するとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたと認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、市長が発行する納付書により、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が、第9条の規定により市長の登録を受けた者又は飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用料を減免することができる。この場合において、減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、施設の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の減免に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(使用料の還付)

第8条 既に納付のあった使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 前項の還付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(使用料を徴収しない団体の登録)

第9条 飯田市の区域において社会教育その他施設の設置の目的と合致する事業を行うことを主たる目的とする団体であって、施設において当該事業を行うものは、市長が規則で定めるところにより申請をし、市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体について登録を行う。

(登録の期間及び変更の届出)

第10条 登録は、期間を付して行う。

2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。

3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第5条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。

(3) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村コミュニティーセンター設置及び管理等に関する条例(平成元年上村条例第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前8時30分から午前12時までの間に利用する場合又は午後1時から午後5時までの間に利用する場合

午前8時30分から午後5時まで引き続いて利用する場合

午後6時から午後10時の間に利用する場合

会議室

1,000円

3,000円

1,000円

和室

1,000円

3,000円

1,000円

調理実習室

1,000円

2,000円

1,000円

大会議室

1,600円

3,200円

2,100円

飯田市上村コミュニティセンター条例

平成17年9月30日 条例第31号

(平成24年7月1日施行)