○飯田市学術研究振興基金条例

平成17年9月30日

条例第50号

飯田市学術研究振興基金条例(平成4年飯田市条例第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、学術研究を振興するための基金の設置並びに管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民文化の向上を図ることを目的として、学術研究の振興に要する費用の財源に充てるため、飯田市学術研究振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(基金の運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市学術研究振興基金条例の規定に基づいて積み立てられた基金は、この条例による改正後の飯田市学術研究振興基金条例の規定に基づいて積み立てられた基金とみなす。

飯田市学術研究振興基金条例

平成17年9月30日 条例第50号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 条例第50号