○飯田市南信濃B&G海洋センター条例

平成17年9月30日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市南信濃B&G海洋センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の増進と青少年の健全な育成を図るため、飯田市南信濃B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を飯田市南信濃八重河内204番地1に設置する。

(施設)

第3条 海洋センターに次の施設を置く。

(1) 体育館

(2) プール

(開館時間)

第4条 海洋センターの開館時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 体育館 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) プール 午前10時から午後8時30分まで

(休館日)

第5条 海洋センターの休館日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 体育館 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) プール 9月の第1日曜日の翌日から翌年の7月の第1土曜日の前日までの日

(利用許可)

第6条 海洋センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

3 利用許可により海洋センターを使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

4 利用許可を受けた者は、当該利用許可の申請に係る事項で教育委員会が規則で定めるものに変更が生じ、又は海洋センターの利用を中止することとしたときは、教育委員会が規則で定めるところにより直ちに申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用許可を受けて海洋センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、利用の停止を命じ、若しくは前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 利用許可に係る利用の目的に反して海洋センターを利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件、同条第4項の規定又は第11条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 海洋センターの施設、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) その他海洋センターの管理上不適当であるとき。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。

4 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、別表に規定する額に、加算額(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を別表に規定する使用料の額に乗じて得られた額をいう。)を加えた額とする。この場合において、複数の区分に該当するときは、当該該当する区分ごとの加算額を合計した額を加えた額とする。

(1) 飯田市の区域以外に住所を有する場合 100分の100

(2) 市長が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で市長が定める率

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。この場合において、減免する額は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する率を前条の規定による使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が共催する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する場合 100分の50

(3) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 教育委員会が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で海洋センターが利用できなくなったとき。

(2) 利用する日前の教育委員会が規則で定める日までに利用者が利用の許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 海洋センターの施設、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 海洋センターにおいて、他者の利用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 利用許可に係るもの以外の場所又は備品を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 海洋センターに銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 海洋センターの利用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び教育委員会の確認を受けること。

(7) 教育委員会の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他海洋センターの設置目的以外の行為での利用

 備品の海洋センターの外への持ち出し

 海洋センターにおける広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) その他海洋センターの管理上必要なものとして教育委員会が規則で定める事項

(原状回復義務等)

第12条 利用者は、海洋センターの利用を終了したとき又は第7条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに海洋センターを利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により海洋センターの施設、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、自己の負担により海洋センターを利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村B&G海洋センター設置条例(平成2年南信濃村条例第24号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第16号抄)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第63号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正に係る経過措置)

4 この条例の施行前に改正前の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市南信濃B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の飯田市南信濃B&G海洋センター条例第8条及び別表の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 体育館

施設等の区分

使用料

体育館

照明を使用しない場合

全面

1時間当たり 300円

半面

1時間当たり 150円

照明を使用する場合

全面

1時間当たり 600円

半面

1時間当たり 300円

会議室

1時間当たり 200円

トレーニング室

1時間当たり 150円

(備考) この表の規定による使用料の額の算定に当たり、海洋センターを利用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。

2 プール

施設等の区分

使用料

3歳以上小学生以下の幼児又は児童

使用の許可1回当たり40円

中学生以上

使用の許可1回当たり100円

飯田市南信濃B&G海洋センター条例

平成17年9月30日 条例第60号

(平成26年4月1日施行)