○上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例

平成17年9月30日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、上村及び南信濃村の編入に伴い、国民健康保険税の課税に関し相互に著しい不均衡があるため、編入後の飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号。以下「国保税条例」という。)の規定の適用について必要な特例措置を設け、均一課税への円滑な移行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 編入日 上村及び南信濃村の編入の日をいう。

(2) 旧上村民 編入日の前日において上村に住所を有する者をいう。

(3) 旧南信濃村民 編入日の前日において南信濃村に住所を有する者をいう。

(4) 特例対象世帯 旧上村民又は旧南信濃村民で構成される世帯(編入日以後、世帯主が変更した世帯又は世帯員の構成に変更があった世帯を含む。)のうち、編入日の前日から引続き旧上村又は旧南信濃村の区域に実在する世帯をいう。

(5) 特例対象世帯主 特例対象世帯の世帯主をいう。

(6) 2村の条例 国民健康保険税条例(昭和39年上村条例第14号)及び南信濃村国民健康保険税条例(昭和35年南信濃村条例第26号)をいう。

(編入日前の国民健康保険税の取扱い)

第3条 編入日前に、2村の条例の規定に基づいて課した国民健康保険税又は課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収については、2村の条例の例による。

(平成17年度分の旧上村民の国民健康保険税の課税の特例)

第4条 編入日から平成17年度の末日までの間において旧上村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成17年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.00

第4条

100分の10.0

100分の48.0

第5条

19,000円

18,000円

第5条の2

21,000円

23,000円

第8条

100分の2.10

100分の0.83

第9条(飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第32号)による改正前のものとする。以下同じ。)

100分の3.0

100分の13.56

第9条の2

6,800円

5,800円

第9条の3

6,800円

3,400円

第23条第1号ア

11,400円

10,800円

第23条第1号イ

12,600円

13,800円

第23条第1号エ

4,080円

3,480円

第23条第1号オ

4,080円

2,040円

第23条第2号ア

7,600円

7,200円

第23条第2号イ

8,400円

9,200円

第23条第2号エ

2,720円

2,320円

第23条第2号オ

2,720円

1,360円

(平成18年度分の旧上村民の国民健康保険税の課税の特例)

第4条の2 編入日から平成18年度の末日までの間において旧上村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成18年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.40

第4条

100分の10.0

100分の38.0

第5条

19,000円

18,300円

第5条の2

21,000円

22,500円

第8条

100分の2.10

100分の1.10

第9条

100分の3.0

100分の11.00

第9条の2

6,800円

6,000円

第9条の3

6,800円

4,200円

第23条第1号ア

13,300円

12,810円

第23条第1号イ

14,700円

15,750円

第23条第1号エ

4,760円

4,200円

第23条第1号オ

4,760円

2,940円

第23条第2号ア

9,500円

9,150円

第23条第2号イ

10,500円

11,250円

第23条第2号エ

3,400円

3,000円

第23条第2号オ

3,400円

2,100円

第23条第3号ア

3,800円

3,660円

第23条第3号イ

4,200円

4,500円

第23条第3号エ

1,360円

1,200円

第23条第3号オ

1,360円

840円

(平成19年度分の旧上村民の国民健康保険税の課税の特例)

第4条の3 編入日から平成19年度の末日までの間において旧上村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成19年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.80

第4条

100分の10.0

100分の29.0

第5条

19,000円

18,500円

第5条の2

21,000円

22,000円

第8条

100分の2.10

100分の1.40

第9条

100分の3.0

100分の8.00

第9条の2

6,800円

6,200円

第9条の3

6,800円

5,000円

第23条第1号ア

13,300円

12,950円

第23条第1号イ

14,700円

15,400円

第23条第1号エ

4,760円

4,340円

第23条第1号オ

4,760円

3,500円

第23条第2号ア

9,500円

9,250円

第23条第2号イ

10,500円

11,000円

第23条第2号エ

3,400円

3,100円

第23条第2号オ

3,400円

2,500円

第23条第3号ア

3,800円

3,700円

第23条第3号イ

4,200円

4,400円

第23条第3号エ

1,360円

1,240円

第23条第3号オ

1,360円

1,000円

(平成20年度分の旧上村民の国民健康保険税の課税の特例)

第4条の4 編入日から平成20年度の末日までの間において旧上村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成20年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の4.3

100分の3.8

第4条

100分の10.0

100分の22.0

第5条

13,200円

12,800円

第5条の2第1号

21,000円

21,600円

第5条の2第2号

10,500円

10,800円

第8条

100分の2.1

100分の1.6

第9条

100分の2.0

100分の4.0

第9条の2

6,800円

6,400円

第9条の3

6,800円

5,600円

第23条第1号ア

9,240円

8,960円

第23条第1号イ(ア)

14,700円

15,120円

第23条第1号イ(イ)

7,350円

7,560円

第23条第1号エ

4,760円

4,480円

第23条第1号オ

4,760円

3,920円

第23条第2号ア

6,600円

6,400円

第23条第2号イ(ア)

10,500円

10,800円

第23条第2号イ(イ)

5,250円

5,400円

第23条第2号エ

3,400円

3,200円

第23条第2号オ

3,400円

2,800円

第23条第3号ア

2,640円

2,560円

第23条第3号イ(ア)

4,200円

4,320円

第23条第3号イ(イ)

2,100円

2,160円

第23条第3号エ

1,360円

1,280円

第23条第3号オ

1,360円

1,120円

(平成21年度分の旧上村民の国民健康保険税の課税の特例)

第4条の5 編入日から平成21年度の末日までの間において旧上村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成21年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の4.3

100分の4.1

第4条

100分の10.0

100分の16.0

第5条

13,200円

13,000円

第5条の2第1号

21,000円

21,300円

第5条の2第2号

10,500円

10,650円

第8条

100分の2.1

100分の1.9

第9条の2

6,800円

6,600円

第9条の3

6,800円

6,200円

第23条第1号ア

9,240円

9,100円

第23条第1号イ(ア)

14,700円

14,910円

第23条第1号イ(イ)

7,350円

7,455円

第23条第1号エ

4,760円

4,620円

第23条第1号オ

4,760円

4,340円

第23条第2号ア

6,600円

6,500円

第23条第2号イ(ア)

10,500円

10,650円

第23条第2号イ(イ)

5,250円

5,325円

第23条第2号エ

3,400円

3,300円

第23条第2号オ

3,400円

3,100円

第23条第3号ア

2,640円

2,600円

第23条第3号イ(ア)

4,200円

4,260円

第23条第3号イ(イ)

2,100円

2,130円

第23条第3号エ

1,360円

1,320円

第23条第3号オ

1,360円

1,240円

(平成17年度分の旧南信濃村民の国民健康保険税の課税の特例)

第5条 編入日から平成17年度の末日までの間において旧南信濃村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成17年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.00

第4条

100分の10.0

100分の35.00

第5条

19,000円

17,000円

第5条の2

21,000円

19,000円

第8条

100分の2.10

100分の1.00

第9条

100分の3.0

100分の11.00

第9条の2

6,800円

5,800円

第9条の3

6,800円

4,800円

第23条第1号ア

11,400円

10,200円

第23条第1号イ

12,600円

11,400円

第23条第1号エ

4,080円

3,480円

第23条第1号オ

4,080円

2,880円

第23条第2号ア

7,600円

6,800円

第23条第2号イ

8,400円

7,600円

第23条第2号エ

2,720円

2,320円

第23条第2号オ

2,720円

1,920円

(平成18年度分の旧南信濃村民の国民健康保険税の課税の特例)

第5条の2 編入日から平成18年度の末日までの間において旧南信濃村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成18年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.40

第4条

100分の10.0

100分の29.00

第5条

19,000円

17,500円

第5条の2

21,000円

19,500円

第8条

100分の2.10

100分の1.20

第9条

100分の3.0

100分の9.00

第9条の2

6,800円

6,000円

第9条の3

6,800円

5,300円

第23条第1号ア

13,300円

12,250円

第23条第1号イ

14,700円

13,650円

第23条第1号エ

4,760円

4,200円

第23条第1号オ

4,760円

3,710円

第23条第2号ア

9,500円

8,750円

第23条第2号イ

10,500円

9,750円

第23条第2号エ

3,400円

3,000円

第23条第2号オ

3,400円

2,650円

第23条第3号ア

3,800円

3,500円

第23条第3号イ

4,200円

3,900円

第23条第3号エ

1,360円

1,200円

第23条第3号オ

1,360円

1,060円

(平成19年度分の旧南信濃村民の国民健康保険税の課税の特例)

第5条の3 編入日から平成19年度の末日までの間において旧南信濃村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成19年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の6.50

100分の5.80

第4条

100分の10.0

100分の22.00

第5条

19,000円

18,000円

第5条の2

21,000円

20,000円

第8条

100分の2.10

100分の1.50

第9条

100分の3.0

100分の7.00

第9条の2

6,800円

6,200円

第9条の3

6,800円

5,800円

第23条第1号ア

13,300円

12,600円

第23条第1号イ

14,700円

14,000円

第23条第1号エ

4,760円

4,340円

第23条第1号オ

4,760円

4,060円

第23条第2号ア

9,500円

9,000円

第23条第2号イ

10,500円

10,000円

第23条第2号エ

3,400円

3,100円

第23条第2号オ

3,400円

2,900円

第23条第3号ア

3,800円

3,600円

第23条第3号イ

4,200円

4,000円

第23条第3号エ

1,360円

1,240円

第23条第3号オ

1,360円

1,160円

(平成20年度分の旧南信濃村民の国民健康保険税の課税の特例)

第5条の4 編入日から平成20年度の末日までの間において旧南信濃村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成20年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の4.3

100分の3.8

第4条

100分の10.0

100分の18.0

第5条

13,200円

12,400円

第5条の2第1号

21,000円

20,300円

第5条の2第2号

10,500円

10,150円

第8条

100分の2.1

100分の1.7

第9条

100分の2.0

100分の4.0

第9条の2

6,800円

6,400円

第9条の3

6,800円

6,100円

第23条第1号ア

9,240円

8,680円

第23条第1号イ(ア)

14,700円

14,210円

第23条第1号イ(イ)

7,350円

7,105円

第23条第1号エ

4,760円

4,480円

第23条第1号オ

4,760円

4,270円

第23条第2号ア

6,600円

6,200円

第23条第2号イ(ア)

10,500円

10,150円

第23条第2号イ(イ)

5,250円

5,075円

第23条第2号エ

3,400円

3,200円

第23条第2号オ

3,400円

3,050円

第23条第3号ア

2,640円

2,480円

第23条第3号イ(ア)

4,200円

4,060円

第23条第3号イ(イ)

2,100円

2,030円

第23条第3号エ

1,360円

1,280円

第23条第3号オ

1,360円

1,220円

(平成21年度分の旧南信濃村民の国民健康保険税の課税の特例)

第5条の5 編入日から平成21年度の末日までの間において旧南信濃村民で国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成21年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、次の表の左欄に掲げる国保税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条第1項

100分の4.3

100分の4.1

第4条

100分の10.0

100分の14.0

第5条

13,200円

12,800円

第5条の2第1号

21,000円

20,700円

第5条の2第2号

10,500円

10,350円

第8条

100分の2.1

100分の1.9

第9条の2

6,800円

6,600円

第9条の3

6,800円

6,500円

第23条第1号ア

9,240円

8,960円

第23条第1号イ(ア)

14,700円

14,490円

第23条第1号イ(イ)

7,350円

7,245円

第23条第1号エ

4,760円

4,620円

第23条第1号オ

4,760円

4,550円

第23条第2号ア

6,600円

6,400円

第23条第2号イ(ア)

10,500円

10,350円

第23条第2号イ(イ)

5,250円

5,175円

第23条第2号エ

3,400円

3,300円

第23条第2号オ

3,400円

3,250円

第23条第3号ア

2,640円

2,560円

第23条第3号イ(ア)

4,200円

4,140円

第23条第3号イ(イ)

2,100円

2,070円

第23条第3号エ

1,360円

1,320円

第23条第3号オ

1,360円

1,300円

(年度中途の転居に係る課税の特例の継続)

第6条 第4条から前条までの規定の適用がある納税義務者の世帯が、編入日前の上村の区域又は南信濃村の区域から市内の他の区域へ転居した場合は、当該年度に限り当該世帯を特例対象世帯とみなしてこれらの規定を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(飯田市国民健康保険税条例の一部改正)

2 飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の飯田市国民健康保険税条例及び上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例

平成17年9月30日 条例第67号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第67号
平成18年6月30日 条例第35号
平成18年9月21日 条例第45号
平成19年6月26日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年6月30日 条例第24号
平成21年6月30日 条例第33号