○飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場条例
平成17年9月30日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康及び福祉を増進し、もって市民相互の交流を図るため、飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場(以下「施設」という。)を、飯田市上村846番地9に設置する。
(施設の利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)又は施設に立ち入る者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、施設の利用の停止を命じ、若しくは付した条件を変更することができる。
(1) 利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用に関し不適当な行為があるとき。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、別表に規定する使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市又は飯田市に住所を有する者である場合は、使用料の納付を要さない。
3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。
(1) 飯田市が共催する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する場合 100分の50
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で施設が利用できなくなったとき。
(2) 利用する日前の市長が規則で定める日までに利用者が利用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(遵守事項)
第9条 利用者及び施設に立ち入る者は、施設において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 市長が指定する区域外に汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 市長が指定した立入禁止区域に立ち入らないこと。
(4) 市長の許可なく次に掲げる行為をしないこと。
ア 仮設工作物の設置その他施設の設置目的以外の行為での利用
イ 備品の施設の外への持ち出し
ウ 広告物等の掲示又は配布
エ 物品の展示又は販売
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用許可を取り消され、若しく施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村ふれあい広場設置条例(平成6年上村条例第22号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年12月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(行為に係る経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の飯田市上村ふれあい広場条例の規定により行われた屋内ゲートボール場の利用に関する市長の許可その他の行為又は市長に対する申請その他の行為は、改正後の飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場条例の相当規定により行われたものとみなす。
(使用料に係る経過措置)
3 この条例による改正後の第6条から第8条まで及び別表の規定は、施行日以後に行われた利用許可の申請に係る使用料から適用する。
別表(第6条関係)
利用の区分 | 使用料 |
照明を利用しない場合 | 1時間当たり 500円 |
照明を利用する場合 | 1時間当たり 700円 |
(備考) この表の規定による使用料の額の算定に当たり、利用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。